令和8年度から適用される税制改正について

1.給与所得控除の見直し

・給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

※令和7年1月1日~12月31日の収入に対して課税される、令和8年度の個人住民税から適用されます。

給与所得の速算表
収入金額の合計(A) 給与所得
~65.1万未満 0
65.1万以上~190万未満

A-65万

190万以上~360万未満

(A÷4)

千円未満切捨

×4×0.7-8万
360万以上~660万未満 ×4×0.8-44万
660万以上~850万未満 A×0.9-110万
850万以上~ A-195万

 

2.家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が55万から65万に引き上げられます。

3.同一生計配偶者及び扶養親族等の合計所得金額要件の見直し

令和7年1月1日~12月31日の収入に対して課税される、令和8年度の個人住民税から各種扶養控除等の所得要件が下の表のとおり改正されました。

扶養親族等の所得要件
扶養親族等の区分 所得要件

所得要件(注1)

(収入が給与だけの場合の収入金額)(注2)

改正後 改正前

扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子

雑損控除の適用を認められる親族(注3)

58万円以下

(123万円以下)

48万円以下

(103万円以下)

配偶者特別控除の対象となる配偶者 

58万円超 133万円以下

(123万円超 201万5,999円以下)

48万円超 133万円以下

(103万円超 201万5,999円以下)

勤労学生

85万円以下

(150万円以下)

75万円以下

(130万円以下)

(注1)合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子、雑損控除の適用を認められる親族については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。

(注2)特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

(注3)雑損控除の適用を認められる親族とは、納税義務者と生計を一にする総所得金額等が前年分の所得税の基礎控除の額以下の配偶者その他親族で、有する資産を災害又は盗難若しくは横領(詐欺又は脅迫による損失除く)によって損失を受けた親族になります。

(例)配偶者や親族の令和7年中の収入がパート・アルバイト等の給与収入のみの場合

給与収入が123万円以下(改正前103万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和8年度の市民税・県民税において配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。

また、給与収入が103万円以下(改正前93万円以下)であれば、配偶者・親族自身に市民税・県民税・森林環境税は課税されません。

配偶者・親族の収入がパート・アルバイトなどの給与収入のみの場合

令和7年中の

所得金額

(令和7年中の給与収入の金額)

配偶者控除や扶養控除の対象となるかどうか(注4) 配偶者・親族自身に「市民税・県民税・森林環境税」が課税されるかどうか(注5)

38万円以下

(103万円以下)

対象となります 課税されません

38万円超58万円以下

(103万円超123万円以下)

対象となります

課税されます

58万円超

(123万円超)

対象となりません 課税されます

(注4)配偶者控除については、扶養している方自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。

扶養控除については、16歳未満の扶養親族は控除額がありません。また、扶養親族が30歳以上70歳未満で国外に居住している場合は、留学生や障害者、生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方に限り適用を受けることができます。

(注5)市民税・県民税・森林環境税が課税されない方(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が38万円以下の方です。障害者や未成年者である場合や扶養家族がいる場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。

4.特定親族特別控除の創設

納税義務者が特定親族を有する場合には、その納税義務者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて下の表のとおりの金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。

※特定親族とは、納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。

なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。

特定親族特別控除額

特定親族の合計所得金額

(収入が給与だけの場合の収入金額)(注)

特定親族特別控除額

58万超~95万以下

(123万超~160万以下)

45万円

95万超~100万以下

(160万超~165万以下)

41万円

100万超~105万以下

(165万超~170万以下)

31万円

105万超~110万以下

(170万超~175万以下)

21万円

110万超~115万以下

(175万超~180万以下)

11万円

115万超~120万以下

(180万超~185万以下)

6万円

120万超~123万以下

(185万超~188万以下)

3万円

(注)特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

なお、特定親族特別控除は、あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため税法上の扶養親族には該当しません。

特定親族特別控除の適用除外

1.特定親族が次のいずれかに該当する場合

・青色事業専従者に該当するもので青色事業専従者給与の支払いを受けるもの

・白色事業専従者に該当するもの

2.特定親族自身が所得割の納税義務者として特定親族特別控除または扶養控除の適用を受けている場合(特定親族特別控除の相互適用または特定親族特別控除と扶養控除の相互適用ができない)

 

※二人以上の納税義務者の特定親族に該当する者がいる場合、いずれか一人の納税義務者のみが特定親族を扶養できます。

※配偶者特別控除に該当する配偶者に該当し、かつ、他の納税義務者の特定親族に該当する場合には、これらのうちどちらかにしか該当しません。

 

5.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

令和7年中に入居し、子育て世帯等に該当する場合、住宅ローン控除の借入限度額が表のとおり適用されます。

※子育て世帯等とは、18歳以下の扶養親族を有するものまたは自身もしくは配偶者が39歳以下の世帯になります。

借入限度額

新築・買取再販

住宅

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額

子育て

世帯

5,000万円 4,500万円 4,000万円

それ

以外

4,500万円 3,500万円 3,000万円

また、認定住宅の新築等に係る床面積要件について合計所得金額1,000万円以下の者に限り40平方メートルに緩和します。

※令和7年12月31日以前に建築確認を受けた家屋について適用できます。

その他の詳細は、国土交通省ホームページでご確認ください。

国土交通省ホームページ

6.基礎控除の見直し(所得税のみ)

所得税の基礎控除について令和7年分から行われますが、個人住民税については基礎控除の変更はございません。

詳しくは、令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁ホームページ)をご覧ください。