令和9年度から適用される税制改正について
1. 給与所得控除の見直し
給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の方の最低保証額が最大9万円引き上げられます。
| 改正前 | 改正後 | |
| 控除額 |
65万円 (給与収入190万円以下) |
74万円 (給与収入220万円以下) |
また、給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満である場合には、その給与等に係る給与所得の金額については、次の金額となります。
| 給与等の収入金額 | その給与等に係る給与所得の金額 |
| 69万1,000円以上74万1,000円未満 | なし |
| 74万1,000円以上219万1,000円未満 | その収入金額-74万円 |
| 219万1,000円以上219万3,000円未満 | 145万1,000円 |
| 219万3,000円以上219万6,000円未満 | 145万3,000円 |
| 219万6,000円以上220万円未満 | 145万6,000円 |
2. 扶養控除等の所得要件の見直し
扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が4万円引き上げられます。
| 改正前 | 改正後 | |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る 総所得金額等 |
58万円以下 | 62万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 | 89万円以下 |
(参考)令和10年度市・県民税から、ひとり親控除の控除額が30万円から33万円に
引き上げられます。
また、家内労働者の所得計算の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額が4万円引き上げられ、69万円(改正前:65万円)となります。
3. 住宅ローン控除の延長
住宅借入金等特別控除の適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となります。
制度の詳細は、国土交通省および国税庁のホームページをご覧ください。
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更新日:2026年10月16日