平成27年度から適用される個人住民税の税制改正

改正項目

  1. 個人住民税における住宅ローン控除の延長・拡充
  2. 上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対しての軽減税率の廃止
  3. 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置

1.個人住民税における住宅ローン控除の延長・拡充

 個人住民税(市・県民税)の住宅ローン控除について、対象期間(現行:平成25年12月31日まで)が平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長し、さらにその期間のうち、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した方については、控除限度額を97,500円から136,500円に拡大します。

個人住民税における住宅ローン控除の延長・拡充の詳細
  改正前 改正後
居住年 平成25年12月31日まで 平成26年1月1日~3月31日 平成26年4月1日~平成29年12月31日
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)

(注意1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲内で住民税から控除するものです。
(注意2)平成26年4月から平成29年12月までの金額は、消費税率が8%又は10%である場合であり、それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。

2.上場株式等の譲渡所得等及び、配当所得に係る10%軽減税率の廃止

 上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率は、特例措置により平成25年12月31日まで10%(所得税7%,住民税3%)の軽減税率が適用されていますが、平成26年1月1日以後は本則税率の20%(所得税15%,住民税5%)が適用されます。

(注意)平成49年までは復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年以降0.315%)が加算されます。

3.非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税 措置の創設

 個人株式市場への参加促進の視点から、上記2(10%軽減税率廃止)にあわせて、次の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が創設されます。

  1. 非課税対象
    非課税口座内の少額上場株式等の配当および譲渡益
  2. 非課税投資額
    口座開設年に100万円を上限(翌年への繰越は不可)
  3. 保有期間
    最長5年間。途中売却可(ただし、売却しても非課税枠再利用不可)
  4. 非課税投資総額
    最大500万円(100万円×5年間)
  5. 口座開設数
    年間1人1口座(毎年異なる金融機関への口座開設は可)
  6. 開設者
    その年の1月1に日において満20歳以上である者
  7. 制度継続期間
    平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間

非課税口座

非課税の適用を受けるため一定の手続きにより金融商品取引業者等の営業所に設定された上場株式等の振替記載等に係る口座。

(注意)上記2および3について、詳細情報は下記ファイルをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8006 ファックス:0238-87-3365


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