平成28年度から適用される個人住民税の税制改正

改正項目

  1. 公的年金からの特別徴収制度の見直し
  2. ふるさと納税の拡充
  3. 住宅借入金等特別税額控除の延長

1 公的年金からの特別徴収制度の見直し

(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し

 年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額とする」こととされました。(平成29年度の特別徴収から適用)

公的年金からの特別徴収税額の計算方法(特別徴収継続者)
  仮徴収
4月・6月・8月
本徴収
10月・12月・2月
現行 前年度本徴収額÷3
(前年2月と同額)
(年税額-仮徴収額)÷3
改正 (前年度年税額÷2)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3

(2)転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

 現行制度では賦課期日(1月1日)後に市外に転出した場合や特別徴収税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止され、普通徴収(納税通知書か口座振替で納めていただく方法)に切り替わっていましたが、一定の要件の下、公的年金からの特別徴収が継続されます。(平成28年10月1日以降の特別徴収から適用)

長井市外へ転出した場合

1月1日から3月31日までに転出した場合

翌年度8月まで特別徴収継続

4月1日から12月31日までに転出した場合

当該年度中の特別徴収継続

特別徴収税額の変更があった場合

 市町村が年金保険者に対して特別徴収税額の通知をした後に特別徴収税額に変更があった場合、12月分と2月分の本徴収の際に限り、変更後支払回数割特別徴収税額によって特別徴収が継続されます。

2 ふるさと納税の拡充

(1)特例控除額の上限引き上げ

 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)における特例控除額の上限が所得割額の10%から20%に引き上げられました。

特例控除額の上限

平成27年度以前(平成26年12月31日以前に寄附した場合)

所得割額の10%

平成28年度以後(平成27年1月1日以後に寄附した場合)

所得割額の20%

(2)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

 確定申告の不要な給与所得者等が都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)をした場合、確定申告を行わなくても、寄附金控除が受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。(平成27年4月1日以降の寄附金から適用)
 この場合、所得税の控除相当額が「申告特例控除」として個人市・県民税所得割から控除されます。
 ただし、特例の適用は、寄附先の自治体の数が5団体以内で、その各寄附先の自治体に申告特例申請書を提出し、確定申告(住民税申告を含む)をしない場合に限ります。
 詳しくは総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

3 住宅借入金等特別税額控除の延長

 住宅借入金等特別税額控除の適用期間が1年6か月延長され、平成11年1月1日から平成18年12月31日まで又は平成21年1月1日から平成31年6月30日までに居住の用に供した場合に適用されることとなりました。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
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