平成30年度から適用される個人住民税の税制改正

改正項目

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設

1 給与所得控除の見直し

給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。適用時期は以下の表のとおりです。

給与所得控除見直しの詳細(所得税)
所得税 平成25年から平成27年分 平成28年分 平成29年分以後
上限額が適用される給与収入額 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万 230万 220万
給与所得控除見直しの詳細(住民税)
住民税 平成26年度から平成28年度課税分 平成29年度課税分 平成30年度以後課税分
上限額が適用される給与収入額 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万 230万 220万

2 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設

(1)セルフメディケーション税制の概要

 セルフメディケーション税制とは、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の(注釈)特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)が創設されています。

(注釈)特定一般用医薬品等とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)のことを言います。一部医薬品には図のような識別マークが掲載されています。

セルフメディケーション

(2)セルフメディケーション税制を適用する上での注意点

  • 従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制となっており、どちらか一方しか適用できません。
  • セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている方が対象となります。具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。
    1. 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
    2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】 
    3. 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】 
    4. 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】 
    5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
    6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
  • セルフメディケーション税制の適用を受ける方がその適用を受けようとする年分に(注釈)一定の取組を行ったことを明らかにする書類が必要になります。また、医薬品名、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象である旨、販売店名、購入日が明記されたレシートや領収書等が必要になります。対象医薬品にはレシートに☆(星)印が記載されていることがあります。
    (注釈)一定の取組を行ったことを明らかにする書類とは、以下のようなものです。
    1. インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収証又は予防接種済証
    2. 市区町村のがん検診の領収証又は結果通知表
    3. 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
      (注意)結果通知表に「定期健康診断」という名称又は「勤務先名称」の記載が必要です。
    4. 特定健康診査の領収証又は結果通知表
      (注意)領収証や結果通知表に「特定健康診査」という名称又は「保険者名」の記載が必要です。
    5. 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収証又は結果通知表
      (注意)領収証や結果通知表に「勤務先名称」又は「保険者名」の記載が必要です。

厚生労働省

国税庁

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山形県長井市栄町1番1号
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