平成31年度から適用される個人住民税の税制改正

改正項目

 配偶者控除、配偶者特別控除の見直し

(1)配偶者控除の見直し

 平成31年度から納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。また、納税義務者本人の合計所得金額によって、以下の表のとおり控除額が逓減します。

改正後の配偶者控除
配偶者の
合計所得金額が
38万円以下
納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
一般の配偶者 33万円(38万円) 22万円(26万円) 11万円(13万円)
老人の配偶者 38万円(48万円) 26万円(32万円) 13万円(16万円)

 (注釈)括弧書きの金額は所得税における控除額

(2)配偶者特別控除の見直し

 平成31年度から、配偶者特別控除が適用となる配偶者の前年の合計所得金額が、38万円超123万円以下となりました。また、納税義務者本人の合計所得金額によって、以下の表のとおり控除額が逓減します。なお、改正前の制度と同様に合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除は適用できないこととされています。

改正後の配偶者特別控除
配偶者の
合計所得金額
納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
38万円超~
85万円以下
33万円(38万円) 22万円(26万円) 11万円(13万円)
85万円超~
90万円以下
33万円(36万円) 22万円(24万円) 11万円(12万円)
90万円超~
95万円以下
31万円(31万円) 21万円(21万円) 11万円(11万円)
95万円超~
100万円以下
26万円(26万円) 18万円(18万円) 9万円(9万円)
100万円超~
105万円以下
21万円(21万円) 14万円(14万円) 7万円(7万円)
105万円超~
110万円以下
16万円(16万円) 11万円(11万円) 6万円(6万円)
110万円超~
115万円以下
11万円(11万円) 8万円(8万円) 4万円(4万円)
115万円超~
120万円以下
6万円(6万円) 4万円(4万円) 2万円(2万円)
120万円超~
123万円以下
3万円(3万円) 2万円(2万円) 1万円(1万円)

(注釈)括弧書きのところは所得税における控除額

(3)用語

 配偶者控除、配偶者特別控除の見直しにより、平成30年度以前の控除対象配偶者は、平成31年度から以下の3つの用語に区分変更されます。

1.源泉控除対象配偶者

 源泉控除対象配偶者とは、納税義務者(合計所得金額が900万円以下の方)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下の方をいいます。

2.控除対象配偶者

 控除対象配偶者とは、平成30年度以前は、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の方とされていましたが、平成31年度からは、納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下の方)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の方をいいます。

3.同一生計配偶者

 同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の方をいいます。

(注意)同一生計配偶者は、改正前の控除対象配偶者と同じ意味となります。したがって、同一生計配偶者が障害者の場合、障害者控除(特別障害者控除)の適用を受けることができます。納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、扶養の人数に含まれ、障害者控除(特別障害者控除)の対象となります。

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