国保税の仕組みと税率
国保税の仕組み
国民健康保険税(国保税)は、国保加入者のみなさんが医療機関等を受診したときの医療費の支払いなどに充てるための大切な財源の一つで、国保加入者のみなさんが公平に負担するように決められています。世帯単位に年度ごとの税額を計算し、納税義務者である各世帯の世帯主に納めていただきます。
国保税は、医療給付費分(医療分)・後期高齢者支援金分(支援分)・介護納付金分(介護分)の三つに分類されます。また、それぞれ、所得割・均等割・平等割の三つの方式で算定しています。
分類 | 目的 | 課税対象 |
---|---|---|
国保税 医療分 |
医療費の保険者負担分(注釈1)の財源 | 国保加入者全員 |
国保税 支援分 |
後期高齢者支援金(注釈2)の財源 | 国保加入者全員 |
国保税 介護分 |
介護納付金(注釈3)の財源 | 介護2号被保険者 (40歳以上65歳未満の国保加入者) |
補足
(注釈1)医療費の保険者負担分とは、国保加入者が医療機関等を受診して発生した医療費のうち、長井市が医療機関などに支払う金額。
(注釈2)後期高齢者支援金とは、後期高齢者医療制度の財源となるもので、長井市が国保税として徴収したお金を社会保険診療報酬支払基金に納付しています。そこから後期高齢者医療広域連合に交付金が支払われています。
(注釈3)介護納付金分とは、介護保険制度の財源となるもので、長井市が国保税として徴収したお金を社会保険診療報酬支払基金に納付しています。そこから介護保険の保険者に交付金が支払われています。
分類 | 算定方法 |
---|---|
国保税 応能割 所得割 |
国保加入者の前年の収入から算出した所得に対して課税 |
国保税 応益割 均等割 |
国保加入者一人当たり一定額を課税 |
国保税 応益割 平等割 |
一世帯当たり一定額を課税 |
国保税の税率と賦課限度額
令和6年度の税率と課税限度額は以下のとおりです。
種別 | 元となる数値 | 医療分 | 支援分 | 介護分 |
---|---|---|---|---|
所得割 | 総所得金額等-43万円 | ×7.9% | ×2.9% | ×2.6% |
均等割 | 国保加入者数 (介護分は介護2号被保険者数) |
×28,800円 | ×10,500円 | ×11,800円 |
平等割 | 一世帯につき | 21,600円 (特定世帯(注釈4)は10,800円) (特定継続世帯(注釈5)は16,200円) |
7,800円 (特定世帯(注釈4)は3,900円) (特定継続世帯(注釈5)は5,850円) |
5,600円 |
課税限度額(注釈6) | 650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
補足
(注釈4)特定世帯とは、世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国保加入者が一人になった世帯で5年以内の世帯
(注釈5)特定継続世帯とは、特定世帯へ移行してから5年超8年以内の世帯
(注釈6)課税限度額とは、所得割・平等割・均等割の合計の上限額
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更新日:2024年06月14日