国保税の滞納者対策

 特別な事情もなく国保税を滞納している世帯に対して、納期を守って納税している人との公平さを保つため、未納期間に応じて次のような措置がとられます。

  1. 納期限を過ぎると20日以内に督促が行われます。
  2. 納期限から6ヶ月を過ぎると、通常の被保険者証(保険証)よりも有効期限が短い短期被保険者証(短期証)が交付されます。
  3. 納期限から1年を過ぎると、被保険者証(保険証)を交付しないで、代わりに被保険者資格証明書(資格証)が交付されます。

 資格証明書が交付されると、医療機関等を受診した際に医療費の全額(10割)を自己負担していただくことになりますので、国保税は必ず納期内に納めましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 医療・年金係

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山形県長井市栄町1番1号
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