国保税の納め方
国保税の納税通知書は、毎年6月中旬に世帯主あてに郵送します。税額に変更があったときは、変更が生じた月の翌月中旬に、再度納税通知書を郵送します。また、6月以降に国保に加入したときは、国保加入の届出のあった月の翌月中旬に郵送しています。
納付方法には普通徴収と特別徴収の2種類があります。納税通知書に記載されている納付方法で納めてください。
普通徴収
納付書により最寄りのコンビニエンスストア、金融機関の窓口、口座振替、スマホアプリ、「地方税お支払いサイト」(インターネット上)で納付できます。詳しくは、納付書裏面をご確認ください。1年間の国保税を10期に分けて納付していただきます。
なお、口座振替を希望する場合は、引き落としを希望する口座を開設している金融機関の窓口に、「口座振替依頼書」を提出してください。
普通徴収の納期
期 | 令和6年度 納期限 |
---|---|
第1期 | 7月1日 |
第2期 | 7月31日 |
第3期 | 9月2日 |
第4期 | 9月30日 |
第5期 | 10月31日 |
第6期 | 12月2日 |
第7期 | 令和7年1月6日 |
第8期 | 令和7年1月31日 |
第9期 | 令和7年3月3日 |
第10期 | 令和7年3月31日 |
特別徴収
年金からの引き去り(天引き)による納付です。1年間の国保税を6期に分けて納付していただきます。下記の条件をすべて満たす場合に、原則として特別徴収となります。
特別徴収の条件
- 世帯主が国保に加入していること
- 世帯内の国保被保険者が全員65歳以上75歳未満であること
- 世帯主の介護保険料が年金から引き去りされていること
- 世帯主の年金受給額が年額で18万円以上であり、かつ、国保税と介護保険料を合わせた額が年金受給額の2分の1を超えていないこと
なお、特別徴収で納付していただく国保税のうち、4月・6月・8月の徴収額は、課税時点で前年の所得が確定しておらず、その年度の正しい国保税額を算定できないため、前年度の2月に徴収した金額と同じ額を徴収します。これを仮徴収といいます。
10月・12月・翌年2月の徴収額は、その年度の確定した国保税額から仮徴収した金額を差し引いた額を徴収いたします。
また、特別徴収の対象者であっても、申請により普通徴収(口座振替に限る)に変更することができますので、下記の手順でお手続きをお願いします。ただし、国保税の滞納がある方は、口座振替に変更することができない場合もあります。
年金からの引き去りから口座振替に変更を希望する場合の手続き手順
- 引き落としを希望する口座を開設している金融機関の窓口に、「口座振替依頼書」を提出してください。
- 市役所1階8番窓口(税務課市民税係の窓口)に、「申請書」を提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年06月14日