「還付通知書」または「充当通知書」を受け取られた方へ

納税者の方から多く納めていただいた税等(過誤納金)がある場合、「還付通知書」または「充当通知書」をお送りしています。

「還付通知書」を受け取られた方

   文書に振込先情報が記載されている場合で、記載の口座への振り込みで不都合がある場合は、通知から5営業日以内にご連絡ください。連絡が無い場合、通知から約半月後に当該口座へ過誤納金をお振り込みいたします。

  

   文書に振込先情報が記載されていない場合は、「還付金口座振込依頼書」(口座情報をお伺いする書類)と返信用封筒を同封していますので、記入の上、3週間以内にご返送いただきますようお願いいたします。ご返送いただいてから1か月以内にご指定の口座にお振り込みいたします。

記載例はこちら↓

還付金口座振込依頼書記載例_ゆうちょ銀行(PDFファイル:150.3KB)

還付金口座振込依頼書記載例_ゆうちょ銀行以外(PDFファイル:150.4KB)

【注意点】

・ご返送は可能な限りお早めにお願いいたします。

・同封の返信用封筒のあて先が、「長井市栄町1番1号 長井市役所 税務課 収納係」となっているかご確認の上、投函願います。(還付金手続きを装った振り込め詐欺等には十分ご注意ください。)

 

「充当通知書」を受け取られた方

過誤納金等を、別の期別や他の税等に充当(相殺)したということをお知らせする文書です。もし、納付書等が同封されていれば、金融機関やコンビニエンスストア等で納付ください。(納付書等が同封されていなければ、特にしていただくことはございません。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8006 ファックス:0238-87-3365


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