市税等のコンビニエンスストア納付のご案内

市税等のコンビニ納付について

長井市の市税等は、全国のコンビニエンスストア等で納付できます。
本市から送付するバーコードが印刷された納付書があれば、曜日や時間を気にせずに市税等のコンビニ納付が可能です。

納付可能なコンビニエンスストア等は、納付書の裏面をご覧ください。

なお、コンビニ等のほか、スマホアプリでの納付も可能です。(ただし、軽自動車税を除く。)

納付できる市税等

市県民税(普通徴収)・固定資産税(都市計画税含む)・軽自動車税(種別割)・国民健康保険税(普通徴収)・介護保険料(普通徴収)・後期高齢者医療保険料(普通徴収)・保育所保育料・児童センター使用料・学童クラブ利用手数料・霊園管理料

使用することができない納付書

•バーコードが印刷されていないもの
•バーコードが読み取れないもの
•コンビニエンスストア取扱期限が過ぎたもの
•金額等を訂正したもの
•金額が30万円を超えるもの

[注意]上記に該当する納付書は、スマホアプリでもご利用になれません。長井市内の金融機関(ゆうちょ銀行を除く)や長井市役所会計課、または山形銀行の本支店で納付してください。また、ゆうちょ銀行(郵便局)からの納付を希望される場合は「払込取扱票」を送付いたしますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

 

納付時の注意点

  • 納付は現金に限ります。クレジットカード、小切手、商品券など、現金以外での納付はできません。
  • 納付前には必ず納付書の期別と納期限をご確認ください。期別を間違って納付し、督促状が届いた場合は、記載された期別の金額と督促手数料を納付していただくことになりますのでご注意ください。
  • コンビニ納付の場合、レジで納付書のバーコード読み取り後に、所持金不足等で収納取り消しが発生すると、収納上のトラブルにつながる可能性がありますので、不足がないよう現金があるか確認してからレジにて納付をお願いします。また、レジでは領収証書のほかに必ずレシートを受け取ってください。レシートは収納情報をコンビニ本部に送信した証拠となります。事故防止のためにも領収証書とあわせて大切に保管してください。
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8006 ファックス:0238-87-3365


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