令和6年度後期高齢者医療保険料について
1.保険料の決まり方
保険料は、加入者の所得に応じて負担する「所得割額」と、1人当たりの負担額である「均等割額」の合計となります。
区分 | 賦課基準 | 料率 |
---|---|---|
所得割額 | 賦課のもととなる所得金額 (注釈1) |
9.43% (注釈2) |
均等割額 | 加入者1人につき | 47,600円 |
限度額 | 保険料額の上限 | 800,000円 (注釈3) |
(注釈1)賦課のもととなる所得金額=令和5年中の総所得金額-43万円
(収入が公的年金だけの場合は、「年間の年金収入額-公的年金控除額」が総所得金額になります。)
(注釈2)年金収入153万円~211万円相当の方は、8.68%(令和6年度のみ)
(注釈3)昭和24年3月31日以前に生まれた方等は73万年(令和6年度のみ)
所得が低い方に対する軽減
均等割額の軽減
世帯(加入者全員+世帯主)の所得状況により、均等割額が軽減されます。
軽減割合 | 軽減基準(世帯の所得金額の区分) | 軽減額 |
---|---|---|
7割 | {43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯 | 33,320円 |
5割 |
所得金額が43万円を超え、{43万円+(29.5万円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯 |
23,800円 |
2割 |
上記以外の世帯で、所得金額が{43万円+(54.5万円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯 |
9,520円 |
(注意)均等割額軽減判定時の年金所得=年金収入-公的年金等控除額-特別控除(15万円)
被用者保険の被扶養者だった方に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前の日まで社会保険等の被扶養者だった場合は、加入後2年間は、所得割額がかからず、均等割額の5割が軽減されます。(軽減額 23,800円)
(注意)ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。
2.保険料の納め方
特別徴収(年金引き去り)と普通徴収(納付書や口座振替)の2つの方法がありますが、原則として、介護保険料が引き去りされている年金と同じ年金(年額18万円以上)から引き去りされます。
年金引き去りとならないケース
- 年金支払額が年間18万円未満の方
- 介護保険料との合算額が、年金額の2分の1を超える方
(この場合、介護保険料は年金引き去りですが、後期高齢者医療保険料は納付書や口座振替で納めることになります。) - 後期高齢者医療の加入者になったときや、他市町村から転入されたときは、半年~1年程度の間は普通徴収となります。
納付方法の選択
特別徴収の方は、申し出により口座振替で納付することができます。
手続きは次のとおりです。
まず、金融機関へ口座振替依頼書を提出(必要なもの:通帳、口座のお届け印)
次に、税務課市民税係へ申請書を提出(必要なもの:口座振替依頼書の控え)
(注意)後期高齢者医療保険料及び国民健康保険税の滞納がある方等については、口座振替に変更できない場合があります。
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更新日:2024年07月14日