国民健康保険に加入している方が死亡したとき(葬祭費について)

国民健康保険に加入している方が死亡したとき、その方の葬儀で喪主を務めた方に対して葬祭費として5万円を支給します。

 (注釈)長井市国保に加入して3カ月以内に死亡したときは、長井市国保に加入する前に加入していた医療保険から、葬祭費に相当する給付を受ける場合があります。この場合、長井市国保から葬祭費は支給されません。

支給の目安

申請月の翌月の中旬

申請に必要なもの

  • 死亡した方の国保の保険証
  • 喪主名義の金融機関の通帳(普通預金に限る)

申請受付窓口

市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 医療・年金係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


メールでのお問い合わせはこちら