特例転出(郵送での申請)

マイナンバーカードを使った郵送での特例転出について

 マイナンバーカードをお持ちの方は、下記で定める期間内に長井市へ転出届を郵送することで、転入届の特例制度の対象となります。対象の場合、長井市では紙の「転出証明書」は発行いたしません。窓口での手続きは転入先の新市町村への転入届1回で済ませることができます。(条件あり)長井市にて転出届受理後は、新市町村にマイナンバーカードを持参したうえで転入届を提出してください。

特例転出届の受付可能期間

  • 引越しが決まってからその住所を去るまでの間
    ただし、転出日の14日前から受け付けます。(急に住所を異動することが決定し、その住所を去るまでの間に届出をする暇がないような場合で、転出後14日以内に届出をしたものも含みます。)

手続きにおける留意点

  • 有効なマイナンバーカードを所有している方が、転出する世帯員のなかに1人以上いることが条件です。
    (一時停止、廃止又は有効期限の切れたマイナンバーカードでは受け付けられません。)
  • 必要書類の不備又は転出届の到着の遅れ等で、転出日から14日を経過した場合には特例の対象にはなりません。期間をよくご確認のうえ余裕を持ってお送りください。その場合は、転出届受理後、紙の「転出証明書」又は「転出証明に準ずる証明書」を郵送いたします。

必要書類

  1. 転出届出書(特例転出:郵送用)(本ページ「関連ファイルのダウンロード」からダウンロードできます。)
    (本ページ「関連ファイルのダウンロード」を参考に、任意の様式を作成していただいても構いません。)
  2. 本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真がある公的証明書から1点。(有効期限内のものに限ります。)上記の書類がご準備できない場合は健康保険証、年金手帳などの公的証明書から2点。)(注意)マイナンバー通知カードは本人確認書類としては認められません。
  3. 以下のうち、お持ちのもの(転出する方のうち該当するものを同封してください。)
    「国民健康保険被保険者証」「後期高齢者医療被保険者証」「各種医療証」「介護保険被保険者証」「印鑑登録証」
  4. 84円切手(返信分の郵送料です。速達をご希望の場合は260円分の切手も追加して下さい。(注意)転出に際してのご案内文書「長井市から転出される方へ」をお送りいたします。万が一、特例の適用を受けられない場合には「転出証明書」又は「転出証明に準ずる証明書」をお送りいたします。
  5. 宛名記載の返信用封筒(原則、2.本人確認書類のコピーに記載の現住所へお送りします。)

新住所への送付をご希望の方

 本人の新住所への送付をご希望の場合は、上記の書類に加えて賃貸契約書や公共料金の納付書等の、本人がその住所に住んでいることが分かるコピー1点を添付してください。

その他

  • 任意代理人が届け出る場合は委任状を添付してください。その際の、2.本人確認書類および5.宛名記載の返信用封筒の宛名は任意代理人に替えてください。
  • 新市町村への特例転入手続きの方法については、転入先の市町村にご確認ください。

郵送受付窓口

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
山形県長井市役所 市民課市民窓口係

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


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