印鑑登録
市役所に登録し、公的に本人の印鑑であると認められたものを「実印」といいます。実印は各種の取引や不動産の登記、相続のときなどに重要な役割を果たします。
印鑑登録できる方(資格)
長井市の住民基本台帳に登録されている人。
(注意)15歳未満の方及び意思能力を有しない方は登録できません。
(注意)成年被後見人の方が申請を希望される場合は、本人の来庁及び法定代理人(成年後見人)の同行が必要です。代理人による印鑑登録はできません。
申請窓口・日時
受付窓口
市役所1階 市民課1番窓口
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)毎週始めの開庁日は窓口延長のため午後6時まで
登録証
印鑑登録完了後、『印鑑登録証』を交付します。印鑑登録証明書を窓口で請求する際(代理請求を含む)は、この登録証が必要となります。
手数料
・登録手数料 500円
・印鑑登録証明書1通400円
(注意)印鑑登録証明書は本人に限りコンビニ及び窓口設置のらくらく端末でもお取りいただけます。(1通200円)
(注意)申請には有効なマイナンバーカードと4桁の暗証番号(利用者署名用電子証明書)が必要です。顔認証ではお取りいただけません。
登録方法
- 登録の申請をできるのは、原則として登録者本人です。必要なものを持参のうえ申請してください。
- 代理申請や顔写真付きの身分証明書が提示できない場合は即日登録できません。
- 郵送での申請は受付できません。
- 外国人の方は、通称名やカタカナ表記の登録が必要になる場合もありますので、事前にお問い合わせください。
即日登録
印鑑登録に必要なもの
本人による登録の場合
- 印鑑登録申請書(様式は窓口にあります。本ページからのダウンロードも可能です。)
- 登録する印鑑
- 本人確認書類 (官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの。運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
保証人による登録の場合
長井市に印鑑登録をしている方に保証人になってもらうことで、登録者本人の身分証明書が無くても、即日で印鑑登録ができます。
- 印鑑登録申請書(様式は窓口にあります。本ページからのダウンロードも可能です。)
- 登録する印鑑
- 保証人の本人確認書類 (官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの。運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
- 保証人の実印
- 保証人の印鑑登録証
(注意)印鑑登録申請書内に保証人欄がありますので保証人自身の署名と保証人の登録印鑑を押印してください。
(注意)登録者本人及び保証人の来庁が必要です。
後日登録
印鑑登録申請時において本人確認のできる書類を持参できなかった場合や健康保険資格確認書等などの顔写真が貼付されていない本人確認書類を持参された場合は、即日登録はできません。
1.申請受付(仮登録)→2.登録者本人へ意思照会(郵送) →3.登録証の受領(本登録)
という流れとなります。(注意)仮登録・本登録ともに登録者本人の来庁が必要です。
照会書が届きましたら、照会書に記された期限までに次のものと一緒にお持ちください。
回答書持参時(印鑑本登録)に必要なもの
- 記入した照会書(回答書・委任状付)
- 登録する印鑑
- 官公署の発行した免許証、許可証、証明書等(運転免許証やマイナンバーカード、健康保険資格確認書・・・1点)
代理人による申請
(注意)即日登録はできません。
妊娠、老すい、身体障害、病気、遠方への長期出張等により来庁が困難など、やむを得ない事情がある場合は代理人による登録申請ができますが、即日登録はできません。
1.申請受付(仮登録)→2.登録者本人へ意思照会(郵送) →3.登録証の受領(本登録)
という流れとなります。
(注意)代理人による申請を希望する場合は、事前にお問い合わせください。
1.申請受付(仮登録)
次の書類を市民課1番窓口へお持ちください。
- 印鑑登録申請書
- 登録者本人が自署した代理人選任届
(注意)代理人選任届はすべて登録者本人が書いてください。 - 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
印鑑登録申請書・代理人選任届の様式は窓口にあります。また、本ページからダウンロードすることも可能です。
2.意思照会(郵送)
申請受付後、登録者本人へ、登録意思を確認するための照会書(回答書・委任状付)を郵送します。照会書には回答期限がありますのでご注意ください。(書面に記載しております。)
3.登録証の受領(本登録)
照会書が届きましたら、照会書に記された期限までに次のものと一緒にお持ちください。
- 記入した照会書(回答書・委任状付)
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑(申請時と同一のもの)
- 登録者の官公署の発行した免許証、許可証、証明書等(運転免許証やマイナンバーカード、健康保険資格確認書・・・1点)
- 代理人の官公署の発行した免許証、許可証、証明書等(顔写真のある運転免許証やマイナンバーカード・・・1点、顔写真のない健康保険資格確認書や介護保険証・・・2点)
- 手数料500円(証明書も必要な場合は、別途1通につき400円)
(注意)照会書は登録者本人が自署してください。
(注意)本人確認書類は登録者・代理人ともに原本をお持ちください。(コピー不可)
旧氏での印鑑登録
令和元年11月5日から、住民票に旧氏を記載された方につき、旧氏での印鑑登録ができます。
- すでに登録している印鑑がある方で、旧氏での印鑑登録を希望する方は現在登録している印鑑を廃止後、再度、旧氏での印鑑登録をしていただく必要があります。
- 初めての登録の方は通常の印鑑登録と同様の手順で、旧氏での印鑑登録申請をしていただけます。
(注意)旧氏での印鑑登録をする際は、あらかじめ住民票に旧氏を記載する必要があるため、事前にお問い合わせください。
外国人の印鑑登録
外国籍の方でも長井市に住民登録をしている方であれば印鑑登録をすることができます。
(注意)ローマ字表記の印鑑の他、通称名、カタカナ表記の印鑑を登録することができますが、あらかじめ住民票に通称名やカタカナ表記を記載する必要があるため、事前にお問い合わせください。
登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名,氏,名又は氏及び名の一部を組合わせたものであらわされていないもの
- 印影が明らかでないもの又は印形が欠けている若しくはすり減っているもの
- ゴム印その他変形しやすい印材のもの
- 職業等他の事項をあわせあらわしているもの
- 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は最も短い部分が8ミリメートルに満たないもの
- 同一世帯の中で他の人が既に登録している印鑑、または同じ印影(デザイン)の印鑑
- その他市長が登録することを不適当と認めるもの
印鑑登録の廃止
印鑑登録証や登録した印鑑をなくした場合
廃止の手続きが必要です。
登録印を変更する場合
廃止及び新たな印鑑での再登録手続きが必要です。
転出や死亡の場合
印鑑登録は自動で廃止になります。印鑑登録証は市民課1番窓口にお返しいただくかご自身で破棄してください。
婚姻や離婚等で登録している印鑑と氏名が相違した場合
印鑑登録は自動で廃止されます。廃止になった印鑑登録証は市民課1番窓口にお返しいただくかご自身で破棄してください。
住民票に旧氏を記載している人で、旧氏と印影の氏が同一の場合、継続して旧氏の印鑑を使用するか、新しい氏での印鑑登録を希望するか、聞き取りのお電話をさせていただく場合がございます。
- この記事に関するお問い合わせ先








更新日:2026年06月12日