特別児童扶養手当
特別児童扶養手当(これから申請される方へ)
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある児童の福祉を増進するために支給される手当です。
(1)手当を受けることができる方(受給資格者)
20歳未満で、精神又は身体に障がいがある児童を監護している父母または養育者
(注意)次の場合は対象になりません。
- 対象児童が児童福祉施設などに入所している場合
- 対象児童が障がいのために公的年金を受けている場合
- 対象児童が日本国内に住所を有しない場合
(2)障がいの程度について
障がい程度の判定は、所定の診断書に基づき、手当の審査医が行います。
(3)手当額(月額)及び手当の支給時期(令和7年4月~)
対象児童数1人につき
1級…月額56,800円
2級…月額37,830円
認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、11月)指定した金融機関の口座に支払われます。
なお、支給事由が消滅した場合の手当については、随時支給します。
(4)所得による手当の支給制限について
手当の認定を受けた本人、配偶者、扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人以上 | 1人380,000円加算 | 1人213,000円加算 |
(5)申請手続き
長井市子育て推進課 市役所本庁1階15番窓口に下記のものをご持参ください。申請書等は窓口にてご記入いただきます。
- 特別児童扶養手当認定診断書(医療機関にて作成。様式は以下のファイルから該当するものをご使用ください。)
- 住民票の世帯全員の写し(請求者と児童が別世帯の場合は、それぞれの世帯のものが必要です。)
- 戸籍謄本(申請者及び児童の記載があること。申請者と児童の本籍が異なる場合は、それぞれの戸籍謄本が必要となります。)
- 申請者名義の預金通帳
- 身体障害者手帳、療育手帳(交付を受けている方のみ)
- 申請者、配偶者及び児童のマイナンバーカードもしくは通知カード
障がいの種類 | 診断書様式 |
---|---|
眼の障がい | 様式第1号(PDF:192.4KB) |
聴力・平衡感覚・そしゃく機能・音声言語機能障がい | 様式第2号(PDF:200.8KB) |
肢体不自由 | 様式第3号(PDF:567.8KB) |
知的障がい・精神障がい | 様式第4号(PDF:180.6KB) |
呼吸機能障がい | 様式第5号(PDF:219.4KB) |
循環器疾患の障がい(心臓等) | 様式第6号(PDF:233.6KB) |
腎・肝疾患・糖尿病の障がい | 様式第7号(PDF:244.5KB) |
血液・造血器・その他の障がい | 様式第8号(PDF:227KB) |
※認定診断書の有効期限は、発行から1カ月以内です。
※住民票・戸籍謄本について、本籍地等が市外の場合は、事前にお取り寄せいただくことをおすすめいたします。
※手当の支給は、申請が受理された月の翌月分からとなります。申請の受理は、すべての書類がそろってからとなりますので、早めのご来庁をおすすめいたします。
※以下の場合はそれぞれ提出が必要な書類があります。
1. 申請者が児童と別居している場合(学校長、民生委員等の証明が必要)
2. 申請者が養育者の場合(学校長、民生委員等の証明が必要)
3. 16歳から19歳の別居扶養親族がいる場合
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(PDF:41.6KB)
(6)参考
1級 |
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2級 |
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(注意)身体障害者手帳、療育手帳の判定基準とは異なります。
特別児童扶養手当の認定基準については以下の資料をご覧ください。
特別児童扶養手当障がい程度認定基準(PDF:412.3KB)
特別児童扶養手当(認定を受けた方へ)
(1)手当の支払日
手当は、新規認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回の支払月の前月までの分(11月は当月まで)が支払われます。
支払日 | 支払対象月 |
---|---|
4月11日 | 12月分から3月分 |
8月11日 | 4月分から7月分 |
11月11日 | 8月分から11月分 |
(注意)支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の休日でない日の支払となります。
(2)手当を受けることができなくなるとき
次のような場合には手当を受ける資格がなくなりますので、すみやかに届け出てください。届出をしなかったり、届出が遅れたなどで、資格がなくなったあとも手当の支払を受けた場合は、資格がなくなった月の翌月分からの手当をすべて返していただくこととなります。
- 児童が
- 児童福祉施設などに入所したとき
- 障がいのために公的年金を受けることができるとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- 受給者が
- 父または母が受給者である場合は、監護しなくなったとき
- 養育者が受給者である場合については、対象児童を養育しなくなったり別居するようになったとき
(3)所得状況届の提出
受給者の方は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出していただく必要があります。
この届の提出がない場合は、提出があるまで、8月以降の手当の支払を一時差し止めることとなります。また、2年間この届を出さないと、資格を失います。
(4)有期認定とされた場合
支給対象となった児童で、その児童の障がいの認定について有期限を定められた場合(有期認定)は、有期認定期間が満了のときに、再度診断書とともに再認定請求書の提出が必要となります(診断書は、請求月またはその前月の日付のものに限ります)。
なお、診断書等の提出が遅れた場合、その期間は不支給期間となり、手当が支給されないこととなります。
(5)その他の届出義務
上記の届出以外にも、下記の場合は届け出が必要です。
- 対象児童が増えたとき
- 対象児童が減ったとき(上記にあてはまる場合や、児童が死亡した場合など)
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど現在の支給区分が変更となるとき
- 受給者が死亡したとき
- 手当証書をなくしたり、破損、汚したとき
- 住所が変わったとき
→市民課と併せて、子育て推進課にもお越しください。
→県外へ転出の場合は、長井市と転出先の市町村の両方に届出が必要です。 - 氏名・支払口座が変わったとき
障害基礎年金(20歳になられた方へ)
次の要件にすべてあてはまる人は『障害基礎年金』を受け取ることができます。
(1)要件
- 20歳に達した日より前に初診日(注釈1)がある。
- 障害認定日(注釈2)において障害年金の障害等級1級または2級に該当する状態である。
- 所得が該当基準以下であること。(詳しくは下記のページをご確認ください。)
(注釈1)最初に病院等にかかった日など。
(注釈2)障害認定日以降に20歳に達したときは、20歳に達した日。
(2)受け取り開始時
「20歳に達した日」または「障害認定日」のいずれか遅い日の属する月の翌月分から受け取ることができます。
(注意)実際に口座に振り込まれるのは、「年金請求書」を提出後、早くても5ヶ月後です。
詳しくは以下のページをご参照ください。
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更新日:2025年04月01日