森林の土地を新たに取得した方は届出が必要です
森林の土地の所有者届出制度について
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に森林の土地所有者となった方は取得した森林の土地のある市町村長へ事後届出が必要となりました。
なお、この届出により森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買契約、相続、贈与、法人の合併などにより森林(山形県が作成する地域森林計画の対象となっている民有林)の土地を新たに取得した方。
取得した森林が地域森林計画対象民有林に該当するかは、長井市農林課農山村整備係または置賜総合支庁森林整備課にご確認ください。
なお、一定面積以上(市街化区域は2,000平方メートル以上、その他の都市計画区域は5,000平方メートル以上、都市計画区域外は10,000平方メートル以上)の土地を売買契約等により取得した場合は、契約後2週間以内に国土利用計画法による届出が必要となります。国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている場合は森林の土地の所有者届出は不要です。詳しくは県ホームページをご覧ください。
届出先
農林課農山村整備係(市役所3階)まで
なお、国土利用計画法に基づく届出の場合は、総合政策課(市役所2階)が窓口となります。
提出書類(土地所有者となった日から90日以内)
届出書には以下の書類を添付してください。
1.森林の位置図(縮尺任意)
・国土地理院図や空中写真等に大まかな位置を記載したもの、公図の写し等
2.森林の土地の所有者となったことが分かる書類
・登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写し等
参考
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続によって取得したことを知った日から3年以内に法務局にて相続登記をする必要がありますのでご注意ください。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
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更新日:2025年02月10日