○長井市表彰条例の施行に関する規則

昭和54年3月31日

長井市規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、長井市表彰条例(昭和54年条例第19号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(審査委員会の組織及び運営)

第2条 条例第3条に規定する長井市表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員は4人とし、自治、学術、産業、社会福祉等に高い識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(平20規則33・一部改正)

第3条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となり、審査委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。

第4条 審査委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

第5条 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

第6条 審査委員会は、審査の結果をまとめ、市長に報告しなければならない。

(表彰該当者の推薦)

第7条 官公署、民間企業体及び公共的団体等の長は、条例第2条各号に該当すると認めるものがあるときは、表彰推薦書(様式第1号)に所定の事項を記載し、市長に推薦することができる。

(令4規則7・一部改正)

(功績調書)

第8条 市長は、前条の規定により表彰の推薦があったときは、必要に応じ関係課長等をして、表彰該当者の功績及び表彰に足る具体的内容について調査させることができる。

(令4規則7・一部改正)

(推薦基準)

第9条 表彰該当者の推薦基準は、おおむね別表に定める表彰推薦基準表に定めるとおりとする。

2 条例第2条第1項第1号から第4号までに該当する者として推薦する場合は、年齢60歳以上の者とする。ただし、故人の場合はこの限りでない。

(昭63規則19・令4規則7・一部改正)

(在職年数の計算)

第10条 前条に規定する表彰推薦基準表に定める在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。

2 在職年数の起算日は、その職に就任した日とする。

3 同時に2種以上の職にある者は、その一をとり、他の年数はこれを通算しない。

(昭63規則19・令4規則7・一部改正)

(表彰者名簿の様式)

第11条 条例第3条第3項に規定する長井市表彰者名簿は、様式第2号とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年8月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日規則第33号)

この規則は、平成20年9月12日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別表

(昭63規則19・全改、平19規則7・令4規則7・一部改正)

表彰推薦基準表

表彰要件

推薦基準

1 市政の進展に貢献し、その功績顕著なもの

(1) 市長として8年以上在職し退職した者

(2) 市議会議員、副市長、市の執行機関である委員会の長又は代表監査委員として15年以上在職し退職した者

(3) 市の執行機関である委員会の委員として20年以上在職し退職した者

(4) 地区長又は前号以外の各種の委員として20年以上在職し退職した者

(5) その他前各号と同程度の業績をあげ退職した者

2 教育、学術、技芸、体育及び文化の振興に貢献しその功績顕著なもの

(1) 学者、教育者として研究を重ねたもの

(2) 芸術の振興、若しくは文化団体又は体育団体等の育成に尽力したもの

(3) 文化の交流に貢献したもの

(4) 奨学又は育英事業に貢献したもの

3 産業、経済の振興発展に貢献しその功績顕著なもの

(1) 産業その他各種事業における発明、考案又は改良をなしたもの

(2) 産業、企業又は各種団体の育成強化に努めたもの

(3) 観光事業の開発、振興に尽力したもの

(4) 地方産業界にあってその発展に努め、産業の安定普及推進に成果をあげたもの

4 社会福祉、公共の事業等に尽力し、その功績顕著なもの

(1) 社会奉仕団体の育成強化に努めたもの

(2) 恵まれない家庭及びその児童生徒の厚生指導に努めたもの

(3) 保健衛生の向上に努めたもの

(4) 道路、河川等の公共物の維持管理の保全に努めたもの

(5) 公共事業の推進に協力したもの

5 風水害及び火災等の防護にあたり、その功績顕著なもの

(1) 危険をかえりみず災難の未然防止、又は防護にあたったもの

(2) 災害に際し建物等の類焼、破損等の被害を最小限度にとどめたもの

(3) 防災施設の涵養強化に努め、又は防火の必要性を喚起し、災害防止に万全なる態勢を整えたもの

(4) 多年にわたり消防団員として在職し退職した者

6 市の公益のため多額の金品等を寄贈し、又は奇特の行為のあったもの

(1) 公の施設のため寄付したもの

(2) 奨学又は育英のため寄付したもの

(3) 生活困窮者等の救済、救護のため寄付したもの

(4) その他奇特な行為があり、社会一般の模範となるべきもの

7 人命救助、その他市民の模範となる行為のあったもの

(1) 災難に遭遇し臨機応変の措置により人命を救助し、他の模範となるもの

(2) その他特別の善行があり、社会一般の模範となるもの

備考

推薦基準に年数の定めのある職の在職年数を算定する場合において、次の各号に定める在職期間があるときは、当該各号に定める期間をそれぞれの在職年数に加算することができる。

(1) 市議会の議長の在職期間にあっては当該在職期間、副議長の在職期間にあっては当該在職期間の2分の1に相当する期間

(2) 各地区地区長会の長及び副会長等の在職期間にあっては当該在職期間の3分の1に相当する期間

様式第1号 略

画像

長井市表彰条例の施行に関する規則

昭和54年3月31日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)