○長井市印鑑条例施行規則

昭和51年8月6日

長井市規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、長井市印鑑条例(昭和51年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑の登録申請)

第2条 長井市印鑑条例第3条の規定により印鑑の登録を受けようとする者は、市長に印鑑登録申請書を提出しなければならない。

2 条例第3条に定めるその他やむを得ない事由とは、次の各号とする。

(1) 妊娠、老すい、身体障害又は産じよくにあたるため歩行困難であること。

(2) 刑務所、拘置所、少年院、婦人補導所又は留置所に収容中であること。

(3) 職務又は業務のため遠隔地に長期旅行滞在中であること。

(4) その他特にやむを得ないと市長が認めたとき。

3 条例第4条第2項に規定する市長が適当と認める書類とは、条例第4条第3項第1号に掲げるもの、健康保険の被保険者証、年金手帳、各種年金証書等本人を特定できる書類とし、別に定める期限とは照会の日から起算して1ヶ月以内とする。

4 条例第4条第3項第1号に規定する文書は、写真に割印若しくは浮き出しプレスによる証印があるもの又はラミネートされたものとする。

5 条例第4条第3項第3号に規定する書面を記載しようとする職員は、市民課窓口及びその他市長が適当と認める方法で行うものとする。

(昭57規則11・昭62規則21・平3規則4・平12規則18・平16規則11・平24規則21・一部改正)

(印鑑登録原票の保管)

第3条 市長は、条例第6条に規定する印鑑登録原票を作成したときは、確実な方法で保管するものとする。

(昭57規則11・全改、平3規則29・一部改正)

(印鑑登録証)

第4条 印鑑登録証の交付を受けた者は、署名をした受領書を提出しなければならない。条例第13条により印鑑登録をまっ消された時は直ちに印鑑登録証を返還しなければならない。

(昭55規則6・一部改正、昭55規則14・旧第5条繰上、昭57規則11・平12規則18・令4規則7・一部改正)

(委任を証する書面)

第5条 条例第3条及び第7条に規定する委任を証する書面は委任状、代理権授与通知書又は代理人選任届をいい当該登録申請者の署名及び当該登録印鑑を押印しなければならない。

(昭55規則14・旧第6条繰上、平12規則18・一部改正)

(代理人)

第6条 条例に規定する代理人は、15歳以上の者であれば本市の住民基本台帳に記録されている者と否とを問わない。

(昭55規則14・旧第7条繰上、平24規則21・一部改正)

(印鑑登録の証明)

第7条 条例第10条第2項の規定により交付する印鑑登録証明書は、当該印鑑登録原票に登録された印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って電磁的記録媒体に記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)に、次に掲げる事項を記載したものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項に規定する印鑑登録証明書は、電子計算組織又は複写機により作成するものとする。

(平3規則29・全改、平12規則18・平24規則21・令元規則5・一部改正)

(押印に使用する印肉)

第8条 印鑑の登録及び証明について印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(昭55規則14・旧第9条繰上)

(印鑑登録原票の改製)

第9条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、あるいはその他必要と認めたときは、被登録者にその旨を通知しその登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(昭57規則11・追加、平3規則29・平12規則18・一部改正)

(申請書等の様式)

第10条 印鑑に関する申請書、証明書、その他の様式は次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 別記様式第1号

(2) 代理人選任届 別記様式第2号

(3) 照会書、回答書 別記様式第3号

(4) 印鑑登録原票 別記様式第4号の1(日本人の場合)又は別記様式第4号の2(外国人の場合)

(5) 印鑑登録証 別記様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 別記様式第6号の1(日本人の場合)又は別記様式第6号の2(外国人の場合)

(7) 印鑑登録証明書交付申請書 別記様式第7号

(8) 印鑑登録廃止申請書 別記様式第8号

(9) 「印鑑登録抹消通知書 別記様式第9号」

(昭55規則6・全改、昭55規則14・旧第10条繰上、昭57規則11・旧第9条繰下・一部改正、平3規則29・平21規則6・平24規則21・一部改正)

(文書の保存期限)

第11条 印鑑登録に関する文書の保存期限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 除印鑑登録原票 5年

(2) 印鑑登録申請書 2年

(3) その他印鑑登録に関する書類 2年

(昭55規則14・旧第11条繰上、昭57規則11・旧第10条繰下、平3規則29・平12規則18・一部改正)

1 この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

2 長井市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和45年5月15日規則第10号)は、昭和51年9月1日から廃止する。

(昭和55年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 別記様式第3号については、昭和55年6月1日以後に登録される印鑑について適用し、同日前に登録した印鑑については、なお従前の例による。

(昭和55年11月4日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和57年6月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月27日規則第21号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第29号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月29日規則第11号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年1月31日規則第2号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月6日から施行する。

(平成24年6月29日規則第21号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月27日規則第5号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別記様式第1号(省略)

(令元規則5・全改)

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(令元規則5・全改)

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(令元規則5・全改)

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(平24規則21・追加)

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(平24規則21・全改)

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(令元規則5・全改)

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(令2規則5・全改)

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別記様式第7号(省略)

(平24規則21・全改)

(令元規則5・全改)

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(平24規則21・追加)

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長井市印鑑条例施行規則

昭和51年8月6日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 印鑑・住民
沿革情報
昭和51年8月6日 規則第15号
昭和55年3月31日 規則第6号
昭和55年11月4日 規則第14号
昭和57年6月29日 規則第11号
昭和62年6月27日 規則第21号
平成3年3月30日 規則第4号
平成3年12月26日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第18号
平成16年9月29日 規則第11号
平成20年1月31日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第6号
平成24年6月29日 規則第21号
令和元年9月27日 規則第5号
令和2年3月24日 規則第5号
令和4年3月30日 規則第7号