○長井市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する要綱

平成5年4月1日

長井市告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、町又は字の区域その他長井市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(平20告示192・一部改正)

(登録資格)

第2条 認可地縁団体の代表者及び次に掲げる者が選任されているときは当該各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)は、1団体1個に限り認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。

(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)

(2) 法第260条の9に規定する仮理事

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24に規定する清算人

(平20告示192・一部改正)

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書により、市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、長井市印鑑条例(昭和51年条例第1号)の規定に基づいて登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録及び認可地縁団体印鑑登録証の交付)

第4条 市長は、前項の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録するとともに、認可地縁団体印鑑の登録を受けた者に認可地縁団体印鑑登録証を交付する。

(登録拒否)

第5条 市長は、次の各号の一に該当する認可地縁団体印鑑については、登録することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(登録事項)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他市長が必要と認める事項

(平20告示192・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けているものに係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明し、あわせて次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するにあたっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写する。

(平20告示192・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に認可地縁団体印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査し、当該申請が適正であることを確認したうえで、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する。

3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票にされている印影の写しであることに相違ない旨を記載する。

(認可地縁団体印鑑登録証の再交付等)

第9条 認可地縁団体印鑑登録証を認可地縁団体印鑑登録証明書の交付が困難又は不適当と認められる程度にき損又は汚損したときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けた者は、認可地縁団体印鑑登録証再交付申請書に、当該認可地縁団体印鑑登録証を添えて、自ら市長に再交付の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録証及び認可地縁団体印鑑登録原票の記載事項と照合し当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証を交付する。

(手数料)

第10条 認可地縁団体印鑑登録証明手数料及び認可地縁団体印鑑登録証交付手数料については、長井市手数料条例(昭和29年条例第36号)の定めるところによる。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止申請)

第11条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者で、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、市長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に認可地縁団体印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者で、当該印鑑を亡失した場合には、市長に対して、直ちに個人印鑑を添えて印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 市長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届け出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正する。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、次の各号の一に該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。この場合において、第3号又は第4号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑登録を受けている者にこの旨を印鑑登録抹消通知書により通知しなければならない。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査したうえ、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。

(平20告示192・一部改正)

(代理人による申請)

第14条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人及び認可地縁団体印鑑登録申請書等に関する権限を委任された代理人については、委任の旨を証する書面により当該代理人による申請又は届出をすることができる。ただし、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書については、委任の旨を証する書面は要しない。

(登録及び廃止申請の確認)

第15条 市長は、地縁団体印鑑の登録及び廃止申請があったときは、当該登録及び廃止申請者が団体の代表者等であること及び当該申請が地縁団体の意志に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、認可地縁団体印鑑の登録及び廃止の申請の事実について、登録及び廃止申請者に対して文書で照会し、その回答を14日以内の期限を付して、登録及び廃止申請者に自ら提出させることによって行う。ただし、登録及び廃止申請者が登録及び廃止を受けようとする印章を自ら持参して申請した場合において当該登録及び廃止申請者が団体の代表者等であること及び当該申請が地縁団体の意志に基づくものであることを確認したときは、これを省略することができる。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しない。

(質問調査)

第17条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(補足)

第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成20年12月11日告示第192号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の長井市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する要綱の規定に基づく申請、届出その他の手続及び地縁団体登録台帳については、改正後の要綱中の相当する規定に基づくものとする。

長井市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する要綱

平成5年4月1日 告示第33号

(平成20年12月11日施行)