○長井市産業教育振興審議会条例の施行に関する規則

昭和57年12月27日

長井市規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、長井市産業教育振興審議会条例(昭和57年長井市条例第25号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員の定数)

第2条 条例第3条第2項により任命する委員の数は、次のとおりとする。

(1) 産業経済関係者 5名

(2) 教育関係者 3名

(3) 知識経験者 2名

(会議録)

第3条 会議録は事務局に調整させ、次の事項を記載する。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名並びに職務のため出席したものの職氏名

(3) 会議に付した事件及び会議の経過

(4) その他、会長又は審議会において必要と認めた事項

2 会議録は、会長が選任した2名以上の委員とともに、会長が署名しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第4条 審議会委員の報酬は、長井市特別職に属する者の給与等に関する条例の定めるところによる。

2 委員、その他の職員の旅費及び費用弁償については、長井市職員等の旅費に関する条例の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

長井市産業教育振興審議会条例の施行に関する規則

昭和57年12月27日 規則第25号

(昭和57年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
昭和57年12月27日 規則第25号