○長井市選挙管理委員会規程

平成元年2月23日

長井市選挙管理委員会告示第4号

長井市選挙管理委員会に関する規程(昭和29年長井市選挙管理委員会規程第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基き、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を規定することを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員会の委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじでこれを定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

(委員長の選挙を行う時期)

第3条 委員長の選挙は、これを行うべき事由の生じた日以後、最初に開かれる委員会において行う。

2 委員の改選後新たに委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の代理)

第5条 委員長及び法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)がともに事故があるときは、委員会で互選した委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(平9選管告示19・一部改正)

(委員長、委員等の退職手続)

第6条 委員長若しくは委員が法第185条の規定により、その退職の承認を受けようとするときは、あらかじめ文書をもって届け出なければならない。この場合において、委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者に、委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長に提出しなければならない。

(平9選管告示19・一部改正)

(委員長及び委員等の氏名の告示)

第7条 委員会は、法第182条第1項の規定により委員が選挙されたとき、委員長が選挙されたとき、委員長職務代理者が指定されたとき、委員長若しくは委員が退職したとき、又は委員を補欠したときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(平9選管告示19・一部改正)

第3章 会議

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び会議に付議すべき事件を付記しなければならない。

3 委員会開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。

4 法第188条の規定により、委員が委員長に対し委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(平9選管告示19・一部改正)

(欠席の手続)

第9条 委員長又は委員が委員会に出席することができないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。

(平9選管告示19・一部改正)

(関係者の説明聴取)

第10条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名及び会議に付議した事件等会議の顛末を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員会において指定した委員1人が署名しなければならない。

(議事手続きの準用)

第12条 本章に規定するものを除くほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、長井市議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第13条 委員長の担任する事務はおおむね次のとおりとする。

(1) 委員会が議決しなければならない事件につき、その議案を提出し及びその議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記長及び書記その他の職員の任免、委嘱、給与及び服務等に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(6) その他法令により委員長の権限に属すること。

(軽易な事件の専決処分)

第14条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により、特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分した場合において必要があると認めるときは、委員長は、これを次の委員会に報告しなければならない。

(平9選管告示19・一部改正)

第5章 事務局

(事務局の設置)

第15条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局は、長井市役所内に置く。

(職員)

第16条 事務局に次の職員を置く。

(1) 書記長

(2) 書記

2 前項の書記長及び書記の職は、次のとおりとする。

(1) 書記長の職

事務局長

(2) 書記の職

 補佐

 主査

 係長

 主任

 主事

(平3選管告示32・平7選管告示9・一部改正)

(職務)

第17条 事務局長(以下「局長」という。)は、委員長の命を受けて事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 補佐は、局長を補佐し、局長事故あるときは、その職務を代理する。

3 主査は、上司の命を受けてその担当する事務を処理する。

4 係長は、上司の命を受けてその担当する事務を処理する。

5 主任は、所属係の係長を補佐しその担当する事務を処理する。

6 主事は、上司の命を受けてその担当する事務を処理する。

(平3選管告示32・平7選管告示9・一部改正)

(担任事務)

第18条 事務局の事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関すること。

(2) 予算、決算及び経理に関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 委員会の運営に関すること。

(5) 選挙の管理に関すること。

(6) 最高裁判所裁判官の国民審査に関すること。

(7) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。

(8) 法に基づく直接請求に関すること。

(9) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に関すること。

(10) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に関すること。

(11) 選挙啓発活動の推進に関すること。

(12) 明るい選挙推進協議会に関すること。

(平9選管告示19・平20選管告示42・一部改正)

(文書の提示等の規制)

第19条 文書類は、局長の承認を得ないでこれを他に示し又はその謄本を与えることができない。

(職員の服務)

第20条 本章に規定するもののほか、事務局の職員の服務に関しては長井市の一般職に属する常勤職員の例による。

第6章 文書の収受、処理、編纂及び保存

(文書の決裁の方法)

第21条 起案文書は、すべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項であって委員長が指定したものについては、局長がこれを専決することができる。

2 前項の専決事項は、別にこれを定める。

3 局長不在のときは、補佐がその事務を代決することができる。

(平3選管告示32・平7選管告示9・平9選管告示19・一部改正)

(文書取扱手続の準用)

第22条 本章に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編纂及び保存については長井市の文書取扱の例による。

第7章 告示

(告示の方法)

第23条 委員会及び委員長の告示は、長井市公告式条例(昭和29年長井市条例第3号)により、これを行うものとする。

第8章 公印

(公印の様式)

第24条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び局長の公印の名称、ひな形及び寸法は、次のとおりとする。

名称

ひな形

寸法

委員会の印

画像

方35ミリメートル

委員会の印

画像

方24ミリメートル

委員長の印

画像

方18ミリメートル

委員長の印

画像

方24ミリメートル

委員長職務代理者の印

画像

方18ミリメートル

局長の印

画像

方18ミリメートル

(平9選管告示19・全改)

(公印の管守)

第25条 公印の管守は、局長が行うものとする。

(公印取扱手続の準用)

第26条 本章に規定するもののほか、公印の取扱及び使用上の手続については、長井市公印規程(昭和42年長井市訓令第3号)の例による。

(平成2年9月26日選管告示第69号)

この規程は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年3月31日選管告示第32号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日選管告示第9号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日選管告示第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月2日選管告示第42号)

この規程は、告示の日から施行する。

長井市選挙管理委員会規程

平成元年2月23日 選挙管理委員会告示第4号

(平成20年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成元年2月23日 選挙管理委員会告示第4号
平成2年9月26日 選挙管理委員会告示第69号
平成3年3月31日 選挙管理委員会告示第32号
平成7年3月23日 選挙管理委員会告示第9号
平成9年3月31日 選挙管理委員会告示第19号
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第42号