○長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則

昭和35年12月26日

長井市規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、長井市一般職の給与に関する条例(昭和32年長井市条例第17号。以下「給与条例」という。)第16条の6に規定する技能労務職員(以下「技能労務職員」という。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される者に対して支給する給与の額、支給方法等及び旅費の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(令2規則4・一部改正)

(給料表)

第2条 技能労務職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 技能労務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるところによる。

(平18規則9・全改)

(号給の決定)

第3条 新たに給料表の適用を受ける技能労務職員となった者の号給は、初任給基準表(別表第3)に定める基準、並びに長井市一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(昭和40年長井市規則第13号)第8条及び第9条の規定を準用し決定する。

2 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者の昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(昭44規則4・全改、昭49規則3・昭60規則25・平18規則9・一部改正)

(給与又は旅費の額及び支給方法等)

第4条 前2条に定めるものを除くほか、技能労務職員に対して支給する給与又は旅費の額、支給方法等については、給与条例第3条第2項に定める職員の例により支給する。

2 給与条例第15条第5項の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第5の職員欄に掲げる職員とする。

3 給与条例第15条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第5の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める場合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(昭52規則2・平2規則24・平13規則6・平18規則9・平19規則23・平21規則11・平21規則25・一部改正)

(会計年度任用技能労務職員の給与等)

第5条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与その他の勤務条件については、長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)の規定の適用を受ける者の例による。

(令2規則4・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)においてこの規則の適用職員に切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により、同年10月1日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給における額とする。

(切替日以降最初の昇給期間の取り扱い)

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある新給料月額を受けるに至った職員の切替日以降最初の給与条例第4条第5項の規定による昇給の昇給期間は、12月(昇給期間の起算日は、切替日における旧給料月額を受けた日とする。)に切替表に定める期間を加えた期間とする。

(給与の支給額に関する特例)

4 長井市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第25号)の施行に伴い、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間の技能労務職員に対する給与の支給は、同条例に規定する減額方法により算出した額とする。

(平25規則20・追加)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、技能労務職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該技能労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該技能労務職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則25・追加)

6 前項に規定するもののほか、長井市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第21号)による改正前の長井市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)の適用を受ける者の例による。

(令5規則25・追加)

附則別表

切替表

旧給料表4等級

旧給料表5等級

旧給料月額

切替給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

切替給料月額

新給料月額

期間

7,700

8,600

8,600

4,100

5,000

5,000

8,000

8,900

9,100

6

4,200

5,100

5,400

9

8,400

9,300

9,700

9

4,300

5,200

5,400

6

9,200

10,200

10,500

6

4,400

5,300

5,400

3

10,000

11,100

11,300

3

4,500

5,400

5,400

 

10,800

12,000

12,100

3

4,600

5,500

5,800

9

11,600

12,900

12,900

 

4,700

5,600

5,800

6

12,400

13,800

14,500

12

4,800

5,700

5,800

3

13,300

14,800

15,200

6

5,000

5,900

6,200

9

14,300

15,800

15,800

 

5,100

6,000

6,200

6

15,300

16,900

16,900

 

5,200

6,100

6,200

3

16,300

18,000

18,400

9

5,300

6,200

6,200

 

17,300

19,100

19,400

6

5,400

6,300

6,600

9

18,300

20,200

20,400

6

5,500

6,400

6,600

6

19,300

21,300

21,400

3

5,600

6,500

6,600

3

 

 

 

 

5,700

6,600

6,600

 

 

 

 

 

5,800

6,700

7,000

9

 

 

 

 

5,900

6,800

7,000

9

 

 

 

 

6,100

7,000

7,000

 

 

 

 

 

6,200

7,100

7,400

9

 

 

 

 

6,300

7,200

7,400

6

 

 

 

 

6,400

7,300

7,400

3

 

 

 

 

6,600

7,500

7,800

9

 

 

 

 

6,800

7,700

7,800

3

 

 

 

 

7,000

7,900

8,200

9

 

 

 

 

7,200

8,100

8,200

3

 

 

 

 

7,400

8,300

8,600

9

 

 

 

 

7,700

8,600

8,600

 

 

 

 

 

8,000

8,900

9,000

3

 

 

 

 

8,400

9,300

9,700

6

 

 

 

 

9,200

10,200

10,400

3

 

 

 

 

10,000

11,100

11,100

 

 

 

 

 

10,800

12,000

12,300

6

 

 

 

 

11,600

12,900

12,900

 

 

 

 

 

12,400

13,800

13,900

3

 

 

 

 

13,300

14,700

14,900

6

 

 

 

 

14,300

15,600

15,900

6

(備考) この表は、切替に当って必要なもののみの表である。

(昭和36年12月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、長井市一般職の職員の給与に関する条例第14条の規定は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和38年3月16日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年3月28日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年12月27日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年12月28日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和40年3月22日規則第6号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月27日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和41年4月15日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定は、その者が現に支給を受けている給料の次期昇給日において切替えるものとし、その方法については市長が別に定めるところによるものとする。

2 第2条の規定は、前項ただし書に定める規定に従って切替えられた後における職務の内容とし、それ以前はなお従前の例によるものとする。

(昭和41年12月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給料等の切替)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級および号給は、切替日の前日に適用されている給料表の職務の等級および号給と同一とする。

3 切替日後における職員の職務の等級および号給が、別表第1(ロ)表に適用される職員については、施行日以後の次期昇給日において、別表第1(イ)表に切り替えるものとし、その方法については市長が別に定めるところによるものとする。

4 長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則(昭和35年長井市規則第6号)第2条第2項の規定は、前項の規定により切替えられた後における職務の内容とし、それ以前はなお従前の例によるものとする。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年12月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、別表第3の規定は昭和43年4月1日から適用する。

(給与等の切替)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級および号給は、切替日の前日に適用されている給料表の職務の等級および号給と同一とする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭45規則15・旧第6項繰上)

(昭和43年4月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月23日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、別表第3の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭44規則2・一部改正)

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年長井市条例第31号)附則第7項から第10項までの規定を準用する。

(給与の内払い)

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては、昭和43年8月10日)から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年1月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月17日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、別表第3の規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年長井市条例第32号)附則第3項から第5項までの規定を準用する。

(給与の内払い)

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月19日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、別表第3の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第44号)附則第2項から第4項までの規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和42年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和46年12月22日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、別表第3の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 給料及び切替に伴う措置については、長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第28号)附則第6項から第8項までの規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年9月28日規則第20号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和47年12月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替日及び切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第28号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年10月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え措置)

2 旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の号給の切替え及び切替えに伴う措置については、長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第36号。以下「一部改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定を準用する。

(給与の内払)

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 特定号給職員の号給の切替表

○技能労務職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

119,100

20

20

6

9

120,700

21

20

 

 

 

22

21

3

6

123,500

23

22

6

9

124,900

24

22

 

 

 

25

23

3

6

128,200

26

24

6

9

129,500

2等級

18

18

3

6

99,800

19

19

6

9

101,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

107,200

25

23

6

9

108,200

3等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

25

22

 

 

 

4等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

26

23

 

 

 

5等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

30

27

3

6

74,600

(昭和49年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替に伴う措置)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給は、切替日の前日において、改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職員が受ける職務の等級及び号給に対応する附則別表のそれぞれの切替表に掲げる号給に対応する給料表に定める号給に切替えるものとする。

3 切替日の前日において改正前の規則に基づき受けていた号給(以下「旧号給」という。)と1号給上位の号給の2つの号給が前項の規定により切替えられ同一の号給となる場合は、その2つの号給のうち下位の号給から切替えられた職員の給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(切替えに伴う措置の市長への委任)

4 前各項に定めるもののほか、給料の切替えに伴う措置については、市長が別に定める。

附則別表

(昭49規則22・昭50規則12・一部改正)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における技能労務職給料表の号給

号給

号給

1

17

2

18

3

19

4

20

5

21

6

22

7

23

8

24

9

25

10

26

11

27

12

28

13

29

14

30

15

31

16

32

17

33

18

34

19

35

20

36

21

37

22

38

23

39

24

40

25

41

ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における技能労務職給料表の号給

暫定給料月額

号給

号給

1

12

 

2

13

 

3

14

 

4

15

 

5

16

 

6

17

 

7

18

 

8

19

 

9

20

 

10

21

 

11

22

 

12

23

123,000

13

23

 

14

24

 

15

25

 

16

26

 

17

27

 

18

28

142,000

19

28

 

20

29

 

21

30

 

22

31

152,500

23

31

 

24

32

156,000

25

32

 

26

33

159,400

27

33

 

ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における技能労務職給料表の号給

号給

号給

1

9

2

10

3

11

ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における技能労務職給料表の号給

号給

号給

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における技能労務職給料表の号給

号給

号給

3

1

4

2

(昭和49年6月20日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の適用を受ける職員が、改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月25日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第51号)附則第4項から第9項までの規定を準用する。

(給与の内払)

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和49年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50年12月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第31号。以下「改正後の条例」という。)附則第3項及び第4項の規定を準用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 住居手当に関する経過措置については、改正後の条例附則第6項の規定を準用する。

(給与の内払)

4 職員が改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

5 長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和49年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和52年3月28日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 期末手当の額の特例については、長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第2号。以下「一部改正条例」という。)附則第10項の規定を準用する。

(勤勉手当の額の特例)

3 勤勉手当の額の特例については、一部改正条例附則第11項の規定を準用する。

(給与の支払)

4 この規則の施行前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則(期末手当については、一部改正条例第15条又は附則第10項、勤勉手当については一部改正条例第16条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月26日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月22日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 期末手当の額の特例については、長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第25号。以下「一部改正条例」という。)附則第6項及び第7項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 職員がこの規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(期末手当については、一部改正条例第15条又は附則第6項及び第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月24日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月23日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月23日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和56年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和58年12月26日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年12月25日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和59年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年12月26日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月24日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、すでに支払われた昭和61年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年12月21日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年12月23日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月25日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年12月26日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年12月26日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年12月24日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年12月28日規則第27号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年12月16日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年12月27日規則第25号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成7年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年12月22日規則第28号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年1月12日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第14号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年12月24日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成9年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成10年12月14日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成10年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年12月24日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成11年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年3月29日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日規則第27号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第26号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第20号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、平成18年度に限り、別表第3の改正規定中「2級の職員」とあるのは、「2級の職員及び1級141号給以上の職員」と読み替えるものとする。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職給料表の適用を受けていた職員の切替日における級号給(以下「新級号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める級号給とする。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)及び切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員については、給与条例第3条第2項に定める職員の例により、給料を支給する。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、切替え等に必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1

(平29規則7・一部改正)

号給の切替表

イ 技士、副主任技士及び主任技士の新級号給

旧号給

経過期間

新級

新号給

15

3月未満

1

61

3月以上6月未満

1

62

6月以上9月未満

1

63

9月以上12月未満

1

64

12月以上

1

65

16

3月未満

1

65

3月以上6月未満

1

66

6月以上9月未満

1

67

9月以上12月未満

1

68

12月以上

1

69

17

3月未満

1

69

3月以上6月未満

1

70

6月以上9月未満

1

71

9月以上12月未満

1

72

12月以上

1

73

18

3月未満

1

73

3月以上6月未満

1

74

6月以上9月未満

1

75

9月以上12月未満

1

76

12月以上

1

77

19

3月未満

1

77

3月以上6月未満

1

78

6月以上9月未満

1

79

9月以上12月未満

1

80

12月以上

1

81

20

3月未満

1

81

3月以上6月未満

1

82

6月以上9月未満

1

83

9月以上12月未満

1

84

12月以上

1

85

21

3月未満

1

85

3月以上6月未満

1

86

6月以上9月未満

1

87

9月以上12月未満

1

88

12月以上

1

89

22

3月未満

1

89

3月以上6月未満

1

90

6月以上9月未満

1

91

9月以上12月未満

1

92

12月以上

1

93

23

3月未満

1

93

3月以上6月未満

1

94

6月以上9月未満

1

95

9月以上12月未満

1

96

12月以上

1

97

24

3月未満

1

97

3月以上6月未満

1

98

6月以上9月未満

1

99

9月以上12月未満

1

100

12月以上

1

101

26

3月未満

1

101

3月以上6月未満

1

102

6月以上9月未満

1

103

9月以上12月未満

1

104

12月以上

1

105

27

3月未満

1

105

3月以上6月未満

1

106

6月以上9月未満

1

107

9月以上12月未満

1

108

12月以上

1

109

28

3月未満

1

109

3月以上6月未満

1

110

6月以上9月未満

1

111

9月以上12月未満

1

112

12月以上

1

113

29

3月未満

1

113

3月以上6月未満

1

114

6月以上9月未満

1

115

9月以上12月未満

1

116

12月以上

1

117

30

3月未満

1

117

3月以上6月未満

1

118

6月以上9月未満

1

119

9月以上12月未満

1

120

12月以上

1

121

31

3月未満

1

121

3月以上6月未満

1

122

6月以上9月未満

1

123

9月以上12月未満

1

124

12月以上

1

125

32

3月未満

1

125

3月以上6月未満

1

126

6月以上9月未満

1

127

9月以上12月未満

1

128

12月以上

1

129

33

3月未満

1

129

3月以上6月未満

1

130

6月以上9月未満

1

131

9月以上12月未満

1

132

12月以上

1

133

34

3月未満

1

133

3月以上6月未満

1

134

6月以上9月未満

1

135

9月以上12月未満

1

136

12月以上

1

137

35

3月未満

1

137

3月以上6月未満

1

138

6月以上9月未満

1

139

9月以上12月未満

1

140

12月以上

1

141

36

3月未満

1

141

3月以上6月未満

1

142

6月以上9月未満

1

143

9月以上12月未満

1

144

12月以上

1

145

37

3月未満

1

174

3月以上6月未満

1

178

6月以上9月未満

1

182

9月以上12月未満

1

184

12月以上

1

185

38

3月未満

1

185

3月以上6月未満

1

185

6月以上9月未満

1

185

9月以上12月未満

1

185

12月以上

1

185

39

3月未満

1

185

3月以上6月未満

1

185

6月以上9月未満

1

185

9月以上12月未満

1

185

12月以上

1

185

40

3月未満

1

185

3月以上6月未満

1

185

6月以上9月未満

1

185

9月以上12月未満

1

185

12月以上

1

185

41

3月未満

1

185

3月以上6月未満

1

185

6月以上9月未満

1

185

9月以上12月未満

1

185

12月以上

1

185

42

3月未満

1

185

3月以上6月未満

1

185

6月以上9月未満

1

185

9月以上12月未満

1

185

12月以上

1

185

43

3月未満

1

185

3月以上6月未満

1

185

6月以上9月未満

1

185

9月以上12月未満

1

185

12月以上

1

185

44

3月未満

1

185

3月以上6月未満

1

185

6月以上9月未満

1

185

9月以上12月未満

1

185

12月以上

1

185

45

3月未満

1

185

3月以上6月未満

1

185

6月以上9月未満

1

185

9月以上12月未満

1

185

12月以上

1

185

ロ 技士長の新級号給

旧号給

経過期間

新級

新号給

44

3月未満

2

113

3月以上6月未満

2

114

6月以上9月未満

2

115

9月以上12月未満

2

116

12月以上

2

117

45

3月未満

2

117

3月以上6月未満

2

118

6月以上9月未満

2

119

9月以上12月未満

2

120

12月以上

2

121

(平成19年6月29日規則第23号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年5月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

2 平成21年4月1日において適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる技能労務職員については、平成21年12月に支給する期末手当について、第4条第1項の規定によりその例によることとされる長井市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第37号)附則第2項の規定は、適用しない。

職務の級

号給

1級

1号給から76号給まで

2級

1号給から8号給まで

(平成22年11月30日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

2 平成22年4月1日において適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる技能労務職員については、平成22年12月に支給する期末手当について、第4条第1項の規定によりその例によることとされている長井市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第25号)附則第2項の規定は、適用しない。

職務の級

号給

1級

1号給から120号給まで

2級

1号給から48号給まで

(平成25年6月28日規則第20号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月18日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成27年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年3月14日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年12月22日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成29年3月28日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第20号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則第3条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月21日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月24日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの「切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)」は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

2

14

19

3

15

20

4

16

21

5

17

22

6

18

23

7

19

24

8

20

25

9

21

26

10

22

27

11

23

28

12

24

29

13

25

30

14

26

31

15

27

32

16

28

33

17

29

34

18

30

35

19

31

36

20

32

37

21

33

38

22

34

39

23

35

40

24

36

41

25

37

42

26

38

43

27

39

44

28

40

45

29

41

46

30

42

47

31

43

48

32

44

49

33

45

50

34

46

51

35

47

52

36

48

53

37

49

54

38

50

55

39

51

56

40

52

57

41

53

58

42

54

59

43

55

60

44

56

61

45

57

62

46

58

63

47

59

64

48

60

65

49

61

66

50

62

67

51

63

68

52

64

69

53

65

70

54

66

71

55

67

72

56

68

73

57

69

74

58

70

75

59

71

76

60

72

77

61

73

78

62

74

79

63

75

80

64

76

81

65

77

82

66

78

83

67

79

84

68

80

85

69

81

86

70

82

87

71

83

88

72

84

89

73

85

90

74

86

91

75

87

92

76

88

93

77

89

94

78

90

95

79

91

96

80

92

97

81

93

98

82

94

99

83

95

100

84

96

101

85

97

102

86

98

103

87

99

104

88

100

105

89

101

106

90

102

107

91

103

108

92

104

109

93

105

110

94

106

111

95

107

112

96

108

113

97

109

114

98

110

115

99

111

116

100

112

117

101

113

118

102

114

119

103

115

120

104

116

121

105

117

122

106

118

123

107

119

124

108

120

125

109

121

126

110

122

127

111

123

128

112

124

129

113

125

130

114

126

131

115

127

132

116

128

133

117

129

134

118


135

119


136

120


137

121


138

122


139

123


140

124


141

125


142

126


143

127


144

128


145

129


146

130


147

131


148

132


149

133


150

134


151

135


152

136


153

137


154

138


155

139


156

140


157

141


158

142


159

143


160

144


161

145


162

146


163

147


164

148


165

149


166

150


167

151


168

152


169

153


170

154


171

155


172

156


173

157


174

158


175

159


176

160


177

161


178

162


179

163


180

164


181

165


182

166


183

151


184

152


185

153


(令和7年12月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表第1

(令7規則22・全改)

技能労務職給料表

(令和7年4月1日適用)

職員の区分

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

198,200

281,200

2

199,900

282,200

3

201,600

283,200

4

203,300

284,200

5

205,000

285,200

6

206,700

286,200

7

208,300

287,200

8

209,900

288,200

9

211,500

289,200

10

213,000

290,200

11

214,500

291,200

12

215,900

292,300

13

217,300

293,300

14

218,800

294,600

15

220,300

295,900

16

221,800

297,200

17

223,200

298,400

18

224,600

299,700

19

226,000

300,900

20

227,400

302,200

21

228,800

303,200

22

229,800

304,400

23

230,900

305,600

24

232,000

306,900

25

233,000

308,300

26

233,800

309,300

27

234,700

310,300

28

235,500

311,300

29

236,400

312,400

30

237,200

313,600

31

238,000

314,800

32

238,800

316,000

33

239,600

317,100

34

240,100

318,400

35

240,600

319,700

36

241,100

321,100

37

241,700

322,300

38

242,200

323,600

39

242,700

324,900

40

243,200

326,200

41

243,700

327,600

42

244,000

328,900

43

244,300

330,200

44

244,700

331,300

45

245,100

332,200

46

245,500

333,500

47

245,900

334,800

48

246,300

336,100

49

256,300

337,300

50

256,900

338,600

51

257,500

339,800

52

258,100

341,000

53

258,600

342,300

54

259,200

343,400

55

259,800

344,500

56

260,300

345,600

57

271,700

346,300

58

272,700

347,200

59

273,700

348,000

60

274,700

348,800

61

275,800

349,600

62

276,700

350,000

63

277,600

350,500

64

278,500

351,300

65

279,300

352,100

66

280,100

352,800

67

280,900

353,500

68

281,600

354,100

69

282,300

354,600

70

283,100

355,200

71

283,900

355,700

72

284,600

356,300

73

285,300

356,600

74

286,100

357,100

75

286,800

357,400

76

287,500

357,800

77

288,200

364,400

78

288,900

366,300

79

289,600

368,100

80

290,300

369,900

81

303,200

371,400

82

304,400

372,800

83

305,600

374,300

84

306,900

375,700

85

308,300

377,200

86

309,300

378,000

87

310,300

379,100

88

311,300

380,100

89

312,400

381,000

90

313,600

382,100

91

314,800

383,000

92

316,000

384,000

93

317,100

384,900

94

318,400

385,600

95

319,700

386,300

96

321,100

386,900

97

322,300

387,300

98

323,600

387,900

99

324,900

388,600

100

326,200

389,300

101

327,600

389,600

102

328,900

390,300

103

330,200

391,000

104

331,300

391,600

105

332,200

391,900

106

333,500

392,400

107

334,800

393,100

108

336,100

393,700

109

337,300

394,000

110

338,600

394,600

111

339,800

395,300

112

341,000

395,900

113

342,300

396,300

114

343,400

396,800

115

344,500

397,400

116

345,600

397,900

117

346,300

398,400

118

347,200

399,000

119

348,000

399,500

120

348,800

399,800

121

349,600

400,200

122

350,000

400,700

123

350,500

401,100

124

351,300

401,500

125

352,100

401,900

126

352,800

402,400

127

353,500

402,800

128

354,100

403,200

129

354,600

403,500

130

355,200


131

355,700


132

356,300


133

356,600


134

357,100


135

357,400


136

357,800


137

358,200


138

358,700


139

359,200


140

359,700


141

360,000


142

360,400


143

360,900


144

361,300


145

361,600


146

362,000


147

362,400


148

362,800


149

363,000


150

363,400


151

363,800


152

364,200


153

364,300


154

364,800


155

365,200


156

365,500


157

365,800


158

366,200


159

366,600


160

367,000


161

367,500


162

367,900


163

368,300


164

368,700


165

369,200


166

369,600


167

369,900


168

370,200


169

370,700


定年前再任用短時間勤務職員


206,200

257,800

別表第2

(平29規則7・全改)

技能労務職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

技士、副主任技士及び主任技士の職務

2級

技士長の職務

別表第3

(平8規則14・全改、平18規則9・旧別表第2繰下・一部改正、平29規則7・令7規則3・一部改正)

技能労務職員給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能労務職員

高校卒

1級1号給

備考

1 職種欄に掲げる職種は、技士長、主任技士、副主任技士、技士とする

2 学歴免許欄の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第4

(令7規則3・全改)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

1から57

1

58

2

59

3

60

4

61

5

62

6

63

7

64

8

65

9

66

10

67

11

68

12

69

13

70

14

71

15

72

16

73

17

74

18

75

19

76

20

77

21

78

22

79

23

80

24

81

25

82

26

83

27

84

28

85

29

86

30

87

31

88

32

89

33

90

34

91

35

92

36

93

37

94

38

95

39

96

40

97

41

98

42

99

43

100

44

101

45

102

46

103

47

104

48

105

49

106

50

107

51

108

52

109

53

110

54

111

55

112

56

113

57

114

58

115

59

116

60

117

61

118

62

119

63

120

64

121

65

122

66

123

67

124

68

125

69

126

70

127

71

128

72

129

73

130

74

131

75

132

76

133

77

134

78

135

79

136

80

137

81

138

81

139

82

140

82

141

83

142

83

143

84

144

84

145

85

146

85

147

85

148

86

149

86

150

86

151

87

152

87

153

87

154

88

155

88

156

88

157

89

158

89

159

89

160

90

161

90

162

90

163

91

164

91

165

91

166

92

167

92

168

92

169

93

別表第5

(平18規則9・旧別表第3条繰下・全改)

職員

加算割合

2級の職員

100分の5

長井市技能労務職員の給与の支給に関する規則

昭和35年12月26日 規則第6号

(令和7年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職
沿革情報
昭和35年12月26日 規則第6号
昭和36年12月28日 規則第11号
昭和37年10月1日 規則第18号
昭和38年3月16日 規則第3号
昭和38年3月28日 規則第4号
昭和38年12月27日 規則第20号
昭和39年12月28日 規則第14号
昭和40年3月22日 規則第6号
昭和40年12月27日 規則第24号
昭和41年4月15日 規則第6号
昭和41年12月26日 規則第14号
昭和42年12月25日 規則第19号
昭和43年4月5日 規則第5号
昭和43年12月23日 規則第25号
昭和44年1月18日 規則第2号
昭和44年3月28日 規則第4号
昭和44年12月17日 規則第17号
昭和45年12月19日 規則第15号
昭和46年12月22日 規則第16号
昭和47年9月28日 規則第20号
昭和47年12月20日 規則第21号
昭和48年10月29日 規則第19号
昭和49年3月30日 規則第3号
昭和49年6月20日 規則第11号
昭和49年12月25日 規則第22号
昭和50年12月26日 規則第12号
昭和52年3月28日 規則第2号
昭和52年12月26日 規則第18号
昭和53年12月22日 規則第18号
昭和54年3月31日 規則第4号
昭和54年12月24日 規則第26号
昭和55年3月24日 規則第5号
昭和55年12月23日 規則第16号
昭和56年12月23日 規則第21号
昭和58年12月26日 規則第23号
昭和59年12月25日 規則第16号
昭和60年12月26日 規則第25号
昭和61年12月24日 規則第24号
昭和62年12月21日 規則第45号
昭和63年12月23日 規則第27号
平成元年12月25日 規則第31号
平成2年12月26日 規則第24号
平成3年12月26日 規則第30号
平成4年12月24日 規則第26号
平成4年12月28日 規則第27号
平成5年12月24日 規則第21号
平成6年12月16日 規則第23号
平成6年12月27日 規則第25号
平成7年12月22日 規則第27号
平成7年12月22日 規則第28号
平成8年1月12日 規則第1号
平成8年4月1日 規則第14号
平成8年12月25日 規則第34号
平成9年12月24日 規則第32号
平成10年12月14日 規則第26号
平成11年12月24日 規則第30号
平成13年3月29日 規則第6号
平成14年12月18日 規則第27号
平成15年11月28日 規則第26号
平成17年11月30日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年6月29日 規則第23号
平成19年12月26日 規則第32号
平成21年5月27日 規則第11号
平成21年11月30日 規則第25号
平成22年11月30日 規則第19号
平成25年6月28日 規則第20号
平成26年12月18日 規則第27号
平成27年3月26日 規則第8号
平成28年3月14日 規則第7号
平成28年12月22日 規則第31号
平成29年3月28日 規則第7号
平成29年12月22日 規則第24号
平成30年12月22日 規則第28号
令和元年12月23日 規則第14号
令和2年3月24日 規則第4号
令和4年12月23日 規則第29号
令和5年3月28日 規則第25号
令和5年12月21日 規則第48号
令和6年12月20日 規則第29号
令和7年3月24日 規則第3号
令和7年12月17日 規則第22号