○長井市給食共同調理場設置条例施行規則

昭和42年7月21日

長井市規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、長井市給食共同調理場設置条例(昭和42年長井市条例第25号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令3教委規則5・一部改正)

(組織)

第2条 長井市給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に、業務係を置き、次に掲げる業務を行う。

業務係

イ 学校給食運営委員会に関すること。

ロ 学校給食関係職員の研修に関すること。

ハ 歳入歳出予算、経理に関すること。

ニ 公印、諸法規、その他備品の管理に関すること。

ホ 文書の収発に関すること。

ヘ 学校給食計画、栄養管理、調理師の指導に関すること。

ト 学校給食の献立作成に関すること。

チ 学校給食に要する食品材料の発注及び検収に関すること。

リ 学校給食の調理及び運搬に関すること。

ヌ 学校給食に係る食器具の洗浄、消毒及び保管に関すること。

ル 調理機材器具の整備点検に関すること。

ヲ その他共同調理場の運営に関すること。

(平7教委規則4・全改、平9教委規則5・平10教委規則1・令3教委規則5・一部改正)

(職員)

第3条 共同調理場に場長及び係長を置く。

2 前項に規定する職のほか、職員の職名については、長井市職員の職の設置に関する規則(昭和40年規則第11号)の定めるところによる。

(昭62教委規則5・全改、平3教委規則2・令3教委規則5・一部改正)

(処務)

第4条 この規則で定めるもののほか、職員の服務並びに業務及び事務処理について必要な事項は、教育長の承認を得て場長が定める。

(昭62教委規則5・平3教委規則2・一部改正)

(運営委員の職務)

第5条 長井市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、共同調理場の運営に関する重要事項について審議し、場長に助言し又は教育委員会に意見を述べることができる。

2 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究を行なう。

(昭62教委規則5・平3教委規則2・令3教委規則5・一部改正)

(委員)

第6条 運営委員会の委員は、17名以内とし次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校の校長及び教職員

(2) 小中学校・PTA会長

(3) 学識経験者

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭50教委規則1・平12教委規則9・一部改正)

(運営委員長及び副委員長)

第7条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は運営委員会を招集し、会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営委員会の運営)

第8条 運営委員会の運営に関し、必要な事項は運営委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和48年3月26日教委規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月6日教委規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和62年6月27日教委規則第5号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成3年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年4月27日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

長井市給食共同調理場設置条例施行規則

昭和42年7月21日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年7月21日 規則第4号
昭和48年3月26日 教育委員会規則第4号
昭和50年3月6日 教育委員会規則第1号
昭和62年6月27日 教育委員会規則第5号
平成3年3月25日 教育委員会規則第2号
平成7年3月24日 教育委員会規則第4号
平成9年3月25日 教育委員会規則第5号
平成10年3月26日 教育委員会規則第1号
平成12年4月27日 教育委員会規則第9号
令和3年3月26日 教育委員会規則第5号