○長井市農業委員会規程
平成12年3月24日
長井市農業委員会訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 専門部会(第2条―第5条)
第3章 運営委員会(第6条―第10条)
第4章 事務局(第11条―第19条)
第5章 雑則(第20条―第23条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、法令、条例その他別に定めるものを除くほか、長井市の農業委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 専門部会
(専門部会の設置)
第2条 委員会の審議の充実を図るため、委員会に次の各号に掲げる専門部会を置く。
(1) 農地専門部会
(2) 農業振興専門部会
(専門部会の所掌事務)
第3条 農地専門部会の所掌事務は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第1項及び第2項に掲げる事務のとおりとする。
(平29農委訓令1・一部改正)
第4条 農業振興専門部会の所掌事務は、法第6条第3項に掲げる事務のとおりとする。
(平17農委訓令1・平29農委訓令1・一部改正)
(部員の選任)
第5条 部員は、会長が総会に諮って指名する。
2 専門部会に部会長及び副部会長を置く。部会長及び副部会長は委員会の委員のうちから総会で選任する。
第3章 運営委員会
(運営委員会の設置)
第6条 委員会の機能を高度に発揮するとともに、運営の円滑化を期するため、委員会に運営委員会を置く。
(運営委員会の職務)
第7条 運営委員会は、各専門部会の連絡協調を図るとともに、重要な事項について、あらかじめ調査協議を行うものとする。
(運営委員会の組織)
第8条 運営委員会の委員は、委員会の会長、会長職務代理者及び専門部会の部会長、副部会長をもって構成する。
2 運営委員会の委員長には、委員が互選した者をもって充てる。
(平17農委訓令1・平19農委訓令1・一部改正)
(会議の招集)
第9条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。
(会議)
第10条 運営委員会の会議は、運営委員会の委員の過半数が出席しなければ、これを開くことが出来ない。
2 委員長は、会議の議長となる。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第11条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局の位置は、長井市栄町1番1号とする。
(令3農委訓令1・一部改正)
(係の設置)
第12条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。
(1) 農業振興係
(2) 農地係
(平19農委訓令1・一部改正)
(係の分掌事務)
第13条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農業振興係
ア 予算経理に関すること。
イ 委員及び職員の身分、資格得失及び報酬に関すること。
ウ 職員の人事及び給与に関すること。
エ 会議に関すること。
オ 規則、規程の制定、改廃に関すること。
カ 広報に関すること。
キ 公印保管に関すること。
ク 文書の収受、発送、保管に関すること。
ケ 物品の出納、保管に関すること。
コ 農業振興専門部会に関すること。
サ 法人化その他、農業経営の合理化に関すること。
シ 農業生産、農業経営及び農民生活についての調査、研究に関すること。
ス 農業及び農民に関する情報提供に関すること。
セ 関係行政機関等に対する意見の提出に関すること。
ソ 農業者年金業務に関すること。
タ 他係に属しない事項に関すること。
(2) 農地係
ア 農地等の権利移転及び権利設定に関すること。
イ 農地等の転用に関すること。
ウ 農地等の諸証明に関すること。
エ 賃借料情報の提供に関すること。
オ 農地の利用関係紛争の和解仲介に関すること。
カ 農地専門部会に関すること。
キ 国有地の管理並びに売り払いに関すること。
ク 総会議案書に関すること。
ケ 農地基本台帳の管理及び補正に関すること。
コ 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関すること。
サ 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関すること。
シ 農業経営基盤強化促進事業に関すること。
ス 利用権設定等促進事業に関すること。
セ 農地移動適正化あっせん事業に関すること。
ソ 農用地利用改善団体に関すること。
タ 農地中間管理事業に関すること。
チ 農地の交換分合に関すること。
ツ 農地中間管理機構の特例事業に関すること。
テ 遊休農地に関すること。
ト 農地に関する情報収集活動及び業務の周知徹底のための情報提供に関すること。
ナ その他必要な農地事務に関すること。
(平17農委訓令1・平19農委訓令1・平21農委訓令1・平29農委訓令1・一部改正)
(事務局の職員)
第14条 事務局に事務局長及び係長を置く。
2 前項に掲げるもののほか、必要に応じて次に掲げる職を置くことができる。
(1) 主幹
(2) 補佐
(3) 主査
(4) 主任
(5) 主事
(平19農委訓令1・令3農委訓令1・一部改正)
(職務)
第15条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を統轄し、事務局の職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。
2 事務局長が事故ある場合は、予め指定した職員がその職務を代理する。
(平19農委訓令1・一部改正)
(職員の定数)
第16条 職員の定数は、長井市職員定数条例(昭和36年条例第10号)第2条第5号に定めるところによる。
(平19農委訓令1・一部改正)
(事務処理の方法)
第17条 事務の処理は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、会計に関するものについては、長井市財務規則(昭和39年規則第10号)を準用する。
2 事務局長で専決できる事務は別表1のとおりとする。ただし、その事務が異例又は疑義があり、若しくは特に重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。その他の専決事項は、長井市事務決裁規程(昭和42年訓令第1号)別表第1の課長共通区分による。
3 事務局長の専決事務については、事務局長に事故あるときは、補佐がその事務を代決することができる。
4 事務局長及び補佐ともに事故あるときは、上席の主査がその事務を代決することができる。
(平19農委訓令1・一部改正)
(文書事務)
第18条 文書事務及び文書管理については、この規程に定めるもののほかは、長井市文書管理規程(平成10年訓令第2号)を準用する。
(職務の服務)
第19条 職員の服務については、長井市市長部局の職員の例による。
(平19農委訓令1・一部改正)
第5章 雑則
(公印)
第20条 委員会の公印については、別表第2のとおりとする。
(身分証明)
第21条 委員会の委員及び職員がその事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(平19農委訓令1・一部改正)
(公示の方法)
第22条 委員会の公示は、長井市公告式条例(昭和29年条例第3号)を準用する。
(その他必要な事項)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日農委訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日農委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日農委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成21年12月15日から適用する。
附則(平成29年9月27日農委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年4月26日農委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第11条第2項の改正は令和3年5月1日から施行する。
別表第1
事務局長専決事務
1 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
2 職員(事務局長を除く。)の休暇の承認及び欠勤その他服務に関すること。
3 職員(事務局長を除く。)の勤務を要しない時間の指定及びその変更に関すること。
4 職員(事務局長を除く。)の出張命令及び復命に関すること。
5 職員の研修及び福利厚生に関すること。
6 日々雇用1カ月未満の臨時職員の任免に関すること。
7 文書・物品の収受及び発送に関すること。
8 文書の保存及び廃棄に関すること。
9 公印の管守及び使用に関すること。
10 照会・回答・報告・通知・届出及び調査に関すること。
11 非農地証明・農地証明及び農業経営に関する証明に関すること。
12 農業委員会等に関する法律第6条の所掌事務を行うため必要な関係参考人の出頭に関すること。
13 前項の参考人として出頭した者に対し支給する費用弁償に関すること。
14 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第5号及び第5条第1項第3号の届出で、次の各号に掲げる場合の届け出を除くものの受理に関すること。
(1) 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合
(2) 届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合
(3) その他これに準ずる場合
15 その他軽易な事務の処理に関すること。
別表第2
(平19農委訓令1・一部改正)
名称 | 形状 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 個数 | 管守者 |
山形県長井市農業委員会印 | 角印 | 方ミリメートル 27 | てん書 | 公文書・辞令 | 1 | 事務局長 |
山形県長井市農業委員会長 | 〃 | 〃30 | 〃 | 公文書・証明 | 1 | 〃 |
山形県長井市農業委員会長 | 〃 | 〃 20 | 〃 | 公文書・証明 | 1 | 〃 |
山形県長井市農業委員会長職務代理者之印 | 〃 | 〃 23 | 〃 | 公文書・証明 | 1 | 〃 |
長井市農業委員会事務局長 | 〃 | 〃 19 | 〃 | 公文書 | 1 | 〃 |
様式一覧
別記様式第1号 身分証明書
様式 略