○長井市農業後継者育成資金利子補給金交付規則

昭和57年10月18日

長井市規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市農業後継者育成条例(昭和43年条例第27号)に基づき、農業後継者等を育成し、地域産業の振興を図るため、融資機関が農業経営の改善及び農業生産施設の拡充整備等に要する資金を農業後継者等に対して融資した場合において、市長が当該融資機関に対し予算の範囲内で行う利子補給金の交付に関し、長井市補助金等交付規則(昭和57年規則第9号)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「農業後継者等」とは、現在主として農業に従事し、将来農業経営を実質的に承継すると認められる農村青年であって、おおむね20歳以上30歳以下の者及び当該農村青年の組織する団体をいう。

(利子補給の対象となる資金の種類)

第3条 利子補給の対象となる資金の種類は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体等が利子補給を行っている資金を除く。

(1) 部門経営の開始又は拡大に必要な資金

(2) 生活改善又は家族関係の合理化を図るための住居等の改善に必要な資金

(3) 集団的に共同で農業部門の経営を行うのに必要な資金

(4) その他市長が必要と認める資金

(利子補給の対象となる資金の限度)

第4条 利子補給の対象となる資金の額は、1人及び1団体当り30万円以上300万円以内とする。

(利子補給率)

第5条 利子補給率は、年利5%以内とする。ただし、借受者の負担する利子が、年利3%を下回らないものとする。

(利子補給期間)

第6条 利子補給期間は、融資のあった日からその融資の償還期限までとする。ただし、10年を限度とする。

(利子補給金の額)

第7条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における資金について算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365又は366で除して得た金額とする。)に対し、第5条に規定する割合で計算した額とする。

(利子補給金の限度額)

第8条 利子補給金の最高年次限度額は、300万円以内とする。

(利子補給の方法)

第9条 利子補給の方法は、市長と市長が指定する融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。

(利子補給承認申請)

第10条 利子補給の承認を受けようとする融資機関は、農業後継者育成資金利子補給承認申請書(別記様式第1号、以下「利子補給承認申請書」という。)に別に定める書類を添え、市長に提出しなければならない。

(利子補給承認の決定)

第11条 市長は、前条により提出のあった利子補給承認申請書について、第13条に規定する長井市農業後継者育成資金審査会(以下「審査会」という。)に諮り、利子補給承認の可否決定を行うものとする。

(決定の通知)

第12条 市長は、前条により利子補給承認を決定したときは、すみやかに農業後継者育成資金利子補給承認決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(審査会の設置)

第13条 利子補給の公平かつ適正な運用を期するため、審査会を設置する。

2 審査会の構成及び運営については、別に定める。

(利子補給金交付申請書)

第14条 利子補給金交付申請書は、上期に係るものについてはその年の7月10日まで、下期に係るものについては翌年の1月10日までに提出するものとし、利子補給金計算明細書(別記様式第3号)を添付するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度の利子補給金から適用する。

2 この規則の施行日前において、既に融資機関との間に締結された農業後継者育成資金に係る利子補給に関する契約による利子補給に対するこの規則による改正前の長井市農業後継者育成資金利子補給金交付規則の適用については、なお従前の例による。

3 この規則第7条中「1月1日」とあるのは、昭和57年度に限り「4月1日」と読み替えるものとする。

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長井市農業後継者育成資金利子補給金交付規則

昭和57年10月18日 規則第22号

(昭和57年10月18日施行)