○長井市企業立地促進条例施行規則
平成4年3月30日
長井市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市企業立地促進条例(平成4年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 既に工業等の集積がある地域
(2) 企業の性格上周囲に公害等の問題がなく立地に適している地域
(1) 農業用の土地利用に支障が軽微であること。
(2) 周囲に対する公害等の問題がないこと。
(3) 工業等の集積があること。
(4) 交通の安全が確保されていること。
3 条例別表の備考第1項第3号の市長が特に認めた土地とは、小規模で周囲に公害等の問題がなく、企業の立地効果が期待できる土地をいう。
3 指定事業者の承認申請をする者は、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 長井市低開発地域工業開発地区固定資産税免除条例施行規則(昭和38年規則第16号)第2条又は長井市農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例施行規則(昭和63年規則第26号)第2条に定める書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業計画書
(2) 土地取得契約書、土地造成契約書、領収書の写し等で取得額が確認できるもの
(3) 取得した土地の登記簿謄本
(4) 生産設備等に関する契約書の写
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業計画書
(2) 資金計画書
(3) 事業者概要
(4) その他市長が必要と認める書類
4 条例及びこの規則に定めるもののほか、補助金の交付手続きその他必要な事項については、長井市補助金等交付規則(昭和57年規則第9号。以下「補助金等交付規則」という。)の定めるところによる。ただし、補助金等交付規則第13条の実績報告及び第14条の補助金等の額の確定等については、省略することができる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平14規則12・旧附則・一部改正)
(平14規則12・追加)
附則(平成14年3月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略