○長井市企業立地促進条例施行規則

平成4年3月30日

長井市規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市企業立地促進条例(平成4年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定地域等)

第2条 条例第2条第7号の市長が指定した地域とは、準工業地域、工業地域、工業専用地域若しくは工業団地又は次の各号のいずれかに該当する地域をいう。

(1) 既に工業等の集積がある地域

(2) 企業の性格上周囲に公害等の問題がなく立地に適している地域

2 条例別表の地域区分の欄第2項の市長が特に認めた地域とは、公害等で移転せざるを得ない事情で市長がその用地として指定した土地又は次の各号の全てに該当する地域をいう。

(1) 農業用の土地利用に支障が軽微であること。

(2) 周囲に対する公害等の問題がないこと。

(3) 工業等の集積があること。

(4) 交通の安全が確保されていること。

3 条例別表の備考第1項第3号の市長が特に認めた土地とは、小規模で周囲に公害等の問題がなく、企業の立地効果が期待できる土地をいう。

(指定事業者の承認申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により設備投資補助金に係る指定事業者の承認を受けようとする者は、生産設備等の取得後において指定事業者承認申請書(別記様式第1―1号)第3項に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項の規定により用地取得補助金又は地域総合整備資金の貸付に係る指定事業者の承認を受けようとする者は、事前に指定事業者承認申請書(別記様式第1―2号)第3項に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 指定事業者の承認申請をする者は、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) その他市長が必要と認める書類

(指定事業者の承認)

第4条 市長は、前条の申請について審査し適当と認めたときは、条例第4条第2項の規定により指定事業者承認書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(事業の変更並びに承継等)

第5条 前条の規定により承認を受けた指定事業者が、事業計画の変更があったときは、市長に遅滞なく変更承認申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

2 条例第10条の承継があったときは、市長に承継届(別記様式第4号)を提出しなければならない。

3 市長は、第1項の申請について審査し適当と認めたときは、変更承認書(別記様式第5号)を交付するものとする。

(補助金の額)

第6条 条例別表に規定する用地取得補助金の市長が定める額は、別表のとおりとする。

(補助金の申請及び借入申込等)

第7条 条例第6条第1項の設備投資補助金を申請する指定事業者は、取得した生産設備等に課税があった翌年度の4月1日から6月末日までの間に補助金交付申請書(別記様式第6―1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 長井市低開発地域工業開発地区固定資産税免除条例施行規則(昭和38年規則第16号)第2条又は長井市農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例施行規則(昭和63年規則第26号)第2条に定める書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 条例第6条第1項の用地取得補助金を申請する指定事業者は、取得した用地に生産設備等の着工の日から一年以内に、補助金交付申請書(別記様式第6―2号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 土地取得契約書、土地造成契約書、領収書の写し等で取得額が確認できるもの

(3) 取得した土地の登記簿謄本

(4) 生産設備等に関する契約書の写

(5) その他市長が必要と認める書類

3 条例第6条第3項の地域総合整備資金の貸付を受けようとする指定事業者は、借入申込書(別記様式第6―3号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 資金計画書

(3) 事業者概要

(4) その他市長が必要と認める書類

4 条例及びこの規則に定めるもののほか、補助金の交付手続きその他必要な事項については、長井市補助金等交付規則(昭和57年規則第9号。以下「補助金等交付規則」という。)の定めるところによる。ただし、補助金等交付規則第13条の実績報告及び第14条の補助金等の額の確定等については、省略することができる。

(貸付の決定)

第8条 市長は、前条第3項の地域総合整備資金の借入申込について審査し適当と認めたときは、条例第6条第4項の規定により貸付決定通知書(別記様式第7号)を交付するものとする。

(環境保全等の協定)

第9条 条例第4条第2項の指定事業者の承認を受けた者は、条例第7条の規定により市長との環境保全及び公害防止等に関する協定書を締結しなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平14規則12・旧附則・一部改正)

2 この規則は、平成14年3月31日限りでその効力を失う。ただし、その時までに条例の規定により指定事業者として承認を受けたものについては、この規則は、その時以降においても、なお、その効力を有する。

(平14規則12・追加)

(平成14年3月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

長井市企業立地促進条例施行規則

平成4年3月30日 規則第6号

(平成14年3月28日施行)