○長井市学童クラブの管理運営に関する規則

平成14年3月28日

長井市規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の実施に関し、長井市児童センター及び学童クラブ設置条例(昭和48年条例第13号)に定めるもののほか、学童クラブの管理運営に関する事項について必要な事項を定める。

(平25規則24・令元規則11・一部改正)

(実施方法)

第2条 前条に規定する事業は、長井市学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)を組織し、適切な活動場所を設けて実施するものとする。

(平25規則24・一部改正)

(対象児童)

第3条 学童クラブの利用対象児童は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 長井市立小学校に就学し、昼間に家庭で保護を受けることができない児童

(2) その他市長が必要と認める児童

(活動内容)

第4条 学童クラブにおいては、次の活動を行うものとする。

(1) 児童の安全確保及び健康管理

(2) 遊びをとおしての自主性、社会性及び創造性の向上

(3) 遊びに対する意欲及び集団における協調性の助長

(4) 児童の活動状況の把握及び、家庭との連絡

(5) 地域や家庭での遊びの環境づくりの支援

(6) その他児童の健全育成上必要な活動

(活動時間)

第5条 学童クラブの活動時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、活動時間を変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日までの次に掲げる時間

 学校の授業日 授業の終了後から午後7時まで。

 長井市小中学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第1号)第11条の2第1項に規定する学校の休業日 午前7時30分から午後7時まで。

(2) 土曜日 午前8時30分から午後5時まで。

(平25規則24・全改、平26規則26・令元規則11・一部改正)

(活動の休日)

第6条 学童クラブの活動の休日は次のとおりとする。ただし、市長が特に認めるときは、これを変更することができる。

(1) 第2土曜日、第4土曜日及び日曜日とする。

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平21規則20・平22規則4・一部改正)

(利用及び申込)

第7条 学童クラブは、年度を通しての利用(以下「通年利用」という。)を基本とする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、利用期間が1月に満たない場合は、一時的な利用(以下「一時利用」という。)とする。

(1) 保護者の就労等により、家庭における保育が一時的に困難となる場合

(2) 保護者の傷病等により、緊急又は一時的に保育を必要とする場合

2 学童クラブを利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ次の各号に定める書面を市長に提出しなければならない。

(1) 通年利用 長井市学童クラブ利用申込書(別記様式第1号)

(2) 一時利用 長井市学童クラブ一時利用申込書(別記様式第2号)

(平25規則24・全改)

(利用の決定及び通知)

第8条 市長は、前条の利用の申込があったときは、利用の諾否を決定し、長井市学童クラブ利用決定通知書(別記様式第3号)により当該児童の保護者に通知するものとする。

(利用の辞退)

第9条 通年利用の児童について、利用を辞退する児童の保護者は、長井市学童クラブ利用辞退届(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(平21規則1・旧第9条繰下、平21規則20・旧第11条繰上、平25規則24・一部改正)

(手数料の納付等)

第10条 長井市手数料条例(平成12年条例第9号。以下「条例」という。)別表第3に定める手数料(以下「学童クラブ利用手数料」という。)の日割計算により得た額は、次に掲げる計算により得た額とする。

学童クラブ利用手数料月額×「当該月の学童クラブの利用期間における学童クラブの活動日数(20日を越えるときは20日)」÷20日

2 学童クラブ利用手数料の納期は、毎月末日までとする。

3 市長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、前項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

(平25規則24・全改)

(手数料の減免)

第11条 条例第5条の規定により、学童クラブ利用手数料の減免を受けようとする者は、長井市学童クラブ利用手数料減免申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する減免申請書の提出があったときは、その適否を審査決定し、申請者に通知するものとする。

(平25規則24・全改)

(委任)

第12条 この規則に定めるものの他必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則1・旧第12条繰下、平21規則20・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年3月1日から施行日までに行った長井市中央児童センター、長井市豊田学童クラブ及び長井市致芳学童クラブの入所決定は、規則第8条の決定により行ったものとみなす。

(長井市児童センター設置条例施行規則の一部改正)

3 長井市児童センター設置条例施行規則(昭和58年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年10月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年1月1日から同年3月31日までに行った平成26年度の利用に関する申込、決定その他の行為は、この規則による改正後の長井市学童クラブの管理運営に関する規則の規定により行ったものとみなす。

(平成26年12月1日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の別記様式第1号は、平成27年度分の利用の申込から適用する。

(令和元年9月27日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月25日規則第27号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の長井市学童クラブの管理運営に関する規則の規定は令和3年度の利用申し込みから適用し、令和3年度前の利用申し込みついては、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別記様式一覧

別記様式第1号 長井市学童クラブ利用申込書

別記様式第2号 長井市学童クラブ一時利用申込書

別記様式第3号 長井市学童クラブ利用決定通知書

別記様式第4号 長井市学童クラブ利用辞退届

別記様式第5号 長井市学童クラブ利用手数料減免申請書

別記様式 ―略―

長井市学童クラブの管理運営に関する規則

平成14年3月28日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)