○個人演説会等開催のために必要な施設の設備の程度及び公職の候補者等が納付すべき費用の額

平成15年4月1日

長井市選挙管理委員会告示第20号

公職選挙法施行令第119条の規定による個人演説会等開催のために必要な施設の設備の程度及び同令第121条の規定により公職の候補者等が納付すべき費用の額を次のように定める。

施設の名称

会場の種別・面積(m2)

設備の程度

人夫

候補者が納付すべき費用の額

備考

電灯設備の有無

電球の臨時取付又は臨時配線の必要の有無

演壇

聴衆席

控室

基本額

長井市立長井小学校

体育館 1,105

水銀灯 12

蛍光灯 12

演壇卓 1

椅子 1

水差し 1

コップ 1

卓 1

椅子 3

机 1

椅子 5

雑用 1人

長井市教育施設使用条例(昭和29年条例第59号)に定めるところによる。

次のような場合は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の定める額を加算するものとする。

1 臨時に電球を取り付けた場合

2 臨時に配線を要した場合

3 臨時に拡声機を使用した場合

長井市立致芳小学校

体育館 650

水銀灯 12

長井市立西根小学校

体育館 534

水銀灯 12

白熱灯 13

長井市立平野小学校

体育館 567

水銀灯 16

白熱灯 10

長井市立伊佐沢小学校

体育館 600

ハロゲン 8

ナトリウム 8

蛍光灯 14

長井市立豊田小学校

体育館 720

水銀灯 16

長井市立長井南中学校

体育館 1,080

ハロゲン 8

ナトリウム 8

長井市立長井北中学校

体育館 1,080

ハロゲン 12

ナトリウム 12

白熱灯 2

長井市致芳コミュニティセンター

多目的ホール176

蛍光灯10

水銀灯6

ダウンライト10

長井市コミュニティセンター条例(平成29年条例第17号)に定めるところによる。

長井市西根コミュニティセンター

多目的ホール189

蛍光灯59

長井市平野コミュニティセンター

多目的ホール192

水銀灯8

長井市民豊田体育館

体育館477

水銀灯12

蛍光灯7

長井市体育施設条例(昭和43年条例第16号)に定めるところによる。

長井市伊佐沢コミュニティセンター

多目的ホール185

水銀灯6

長井市コミュニティセンター条例(平成29年条例第17号)に定めるところによる。

長井市民文化会館

大会議室 320

蛍光灯 72

長井市民文化会館条例(昭和49年条例第45号)に定めるところによる。

大ホール 1,203

150w 144

スポットライト

1kw 7

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

2 個人演説会等開催のために必要な施設の設備の程度及び公職の候補者等が納付すべき費用の額(平成14年長井市選挙管理委員会告示第55号)は、廃止する。

(平成19年7月3日選管告示第85号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年2月22日選管告示第8号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日選管告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

個人演説会等開催のために必要な施設の設備の程度及び公職の候補者等が納付すべき費用の額

平成15年4月1日 選挙管理委員会告示第20号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年4月1日 選挙管理委員会告示第20号
平成19年7月3日 選挙管理委員会告示第85号
平成24年2月22日 選挙管理委員会告示第8号
令和2年12月1日 選挙管理委員会告示第12号