○長井市嘱託徴収員設置規則
平成17年9月27日
長井市規則第11号
(設置)
第1条 市県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税及び税外収入金(以下「市税等」という。)の収納業務の円滑な運営を図るため、長井市嘱託徴収員(以下「徴収員」という。)を置く。
(平21規則2・一部改正)
(身分)
第2条 徴収員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2規則4・全改)
(職務)
第3条 徴収員は、税務課長の指示のもとに次に掲げる職務に従事する。
(1) 市税等の収納及び納付督励に関すること。
(2) 滞納市税等の調査分析に関すること。
(3) 口座振替制度の利用促進に関すること。
(4) 納税者との事務連絡に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、税務課長が特に必要と認める業務に関すること。
(任命)
第4条 徴収員は、前条に規定する職務を行うに必要な能力を有する者のうちから市長が任命する。
(任用期間)
第5条 徴収員の任用期間は、任命の日から当該日の属する会計年度の末日までとする。
(令2規則4・全改)
(履歴書等の提出)
第6条 徴収員として任命を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 身元保証書(別記様式第1号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 本市に住所を有すること。
(2) 確実な保証能力を有すること。
(3) 市税等を完納していること。
(勤務日等)
第7条 徴収員の勤務日等は、会計年度任用職員規則の定めるところによる。
(令2規則4・全改)
(休暇)
第8条 徴収員の休暇については、会計年度任用職員規則の定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(令2規則4・全改)
(秘密を守る義務)
第9条 徴収員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(損害賠償の義務)
第10条 徴収員は、故意又は過失により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(身分証明証)
第11条 徴収員は、職務に従事するときは市長が発行する身分証明証(別記様式第2号)を携帯し、請求があるときはこれを提示しなければならない。
2 徴収員は、退職し、又は解職されたときは、速やかに身分証明証を返却しなければならない。
(収入金の引継ぎ)
第12条 徴収員は、納税者から市税等を収納したときは、即日又は翌日(翌日が週休日又は祝日等に当るときは、その翌日)までに現金引継簿に市税領収書その他関係書類を添えて、出納員に引き継ぎ証印を受けなければならない。
2 徴収員は、滞納者訪問記録票(別記様式第3号)を収納係員に提示し、認印を受けなければならない。
(貸与)
第13条 市長は、徴収員に対し職務上必要な物品を貸与する。
2 徴収員は、退職し、又は解職されたときは、速やかに当該貸与品を返納しなければならない。
(退職)
第14条 徴収員は、任用期間中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに市長に届け出て、承認を得なければならない。
(解職)
第15条 市長は、徴収員が次の各号の一に該当するときは、解職することができる。
(1) 職務に関して知り得た秘密を漏らした場合
(2) 故意又は重大な過失により市に損害を与えた場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合
(4) 徴収員としての適格性を欠くと認められる場合
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(長井市特別職に属する者の給与等に関する条例施行規則の一部改正)
2 長井市特別職に属する者の給与等に関する条例施行規則(昭和51年規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長井市非常勤特別職の職員の報酬の特例に関する規則の一部改正)
3 長井市非常勤特別職の職員の報酬の特例に関する規則(平成13年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年2月6日規則第2号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成23年8月8日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式第1号 身元保証書
別記様式第2号 身分証明書
別記様式第3号 滞納者訪問記録票
様式 略