○長井市地域福祉基金運用規程

平成24年12月26日

長井市告示第221号

(目的)

第1条 この規程は、民間団体の行う高齢者等に対する保健福祉事業に要する経費の助成及び資金の貸付けに関し、長井市地域福祉基金条例(平成4年条例第24号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示305・一部改正)

(対象団体)

第2条 条例第5条に規定する支援の対象とする民間団体(以下「団体」という。)は、本市に所在し、主として本市の市民を対象とした社会福祉活動を行う、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人

(2) 社会福祉活動を目的として設立された一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人

(3) 学校法人

(4) 特定非営利活動法人

(5) その他地域において継続的に社会福祉活動を実施している市民団体等

(支援対象事業)

第3条 条例第5条に規定する支援の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高齢者の保健福祉の増進に資する事業

(2) 障がい者及び障がい児等の社会参加と自立促進に資する事業

(3) 児童福祉の向上に資する事業

(4) 福祉ボランティア活動の活発化に資する事業

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、原則として支援対象事業としない。

(1) 本市、国及び県から補助金等の交付を受けている事業

(2) 特定の政治活動、宗教活動及び営利を目的として結成された団体が行う事業

(3) 助成対象となる団体の運営費

(4) 同様の事業内容で、通算して3回助成金の交付を受けた事業

(平30告示305・一部改正)

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、前条第1項に定める助成の対象となる事業に要する経費とする。ただし、助成を受けようとする団体の運営費、当該団体の構成員に対する人件費、謝金その他の報酬及び活動目的に付随しない食糧費等、本来団体で支出すべき経費、当該事業により生じた収入及び他団体からの補助金等を除いた経費(以下「助成対象経費」という。)とする。

(助成金額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費とし、次の各号に掲げる事業については、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 施設整備に関する事業(ただし、敷地に関する整備費、解体費を除く。) 2,500万円

(2) 敷地の整備に関する事業 100万円

(3) 遊具の新設、補修又は撤去 30万円

(4) 植栽、給排水、手洗い、フェンス工事等 50万円

(5) 車両等備品の購入 100万円

(6) 前5号の以外の事業 10万円

2 前項に定める助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(平26告示22・平30告示173・令3告示270・一部改正)

(助成の方法)

第6条 この規程に基づく助成の方法は、助成金の交付により行うものとする。ただし、やむを得ない事情で、助成金の交付による事業の遂行ができない場合は、民間団体に代わり市が購入し、物品の貸与により行うことができる。

(助成金の申請及び決定)

第7条 この規程に基づく助成金交付申請等に関する諸手続きは、長井市補助金等交付規則(昭和57年規則第9号)に定めるもののほか、交付決定にあたっては、別に定める長井市地域福祉基金助成事業審査委員会の意見を聴くものとする。

(貸付対象者)

第8条 貸付けの対象となる者は、第2条に規定する団体のうち本市の区域内において保健福祉施設を設置し、かつ、経営する団体で、過去10年以上にわたり施設の運営実績があり、資金計画が適切かつ償還における確実な見込みのある団体とする。

(平30告示305・追加)

(貸付対象資金)

第9条 貸付けの対象となる資金(以下「貸付対象資金」という。)は、本市の区域内において設置する保健福祉施設の新築、増築又は改築(以下「施設の整備」という。)に要する資金とする。

(平30告示305・追加)

(貸付金額)

第10条 貸付金の額は、前条に掲げる資金の額(これらの資金につき本市、国、県及び民間からの助成額をそれぞれ減じた額)とし、限度額は、2,000万円とする。

(平30告示305・追加)

(貸付利子)

第11条 貸付金の利子は、無利子とする。

(平30告示305・追加)

(償還期間及び償還方法)

第12条 貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は、貸付けの日から20年以内とする。

2 貸付金の据置期間は、3年以内とする。

3 貸付金の償還は、年賦均等償還の方法によるものとし、償還期日は毎年3月10日とする。ただし、当該期日が銀行休業日に当たる場合は、直後の営業日を償還期日とする。

4 前項の規定にかかわらず、貸付金の貸付けを受けた者は、償還金の全部又は一部を随時繰上償還することができる。

5 年賦均等償還の方法により算出した償還金に千円未満の端数が生じた場合は、初回の償還金に合算するものとする。

(平30告示305・追加)

(借入れの申請)

第13条 借入申込者は、資金借入申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 施設整備計画(様式第2号)

(2) 償還計画(様式第3号)

(3) 財産目録(様式第4号)

(4) 負債の状況(様式第5号)

(5) 連帯保証人調書(様式第6号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

(平30告示305・追加)

(貸付けの決定及び通知)

第14条 市長は、前条の規定により資金の借入れの申込みを受けたときは、審査のうえ、貸付けを行うことが適当であると認めたときは、その旨を貸付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(平30告示305・追加)

(貸付けの方法及び貸付金の交付)

第15条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに借用契約証書(様式第8号)を提出するものとし、借用契約の締結後、貸付金の交付を受けるものとする。

(平30告示305・追加)

(貸付金の返還)

第16条 借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は貸付けの決定を取り消し、又は貸付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 貸付金の使途をみだりに変更し、又は他に流用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) 故意に償還金の支払いを怠ったとき。

(平30告示305・追加)

(報告)

第17条 貸付金の交付を受けた者は、貸付対象資金に係る施設の整備の完了後3月以内に、建物又は土地の登記事項証明書を添えて整備完了報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。

(平30告示305・追加)

(遅延利息)

第18条 市長は、借受人が償還又は返還すべき期日までに償還すべき金額又は返還すべき金額の払込みをしなかったときは、当該金額に償還又は返還すべき期日の翌日から払込みのあった日までの日数に応じ年5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する額の遅延利息を徴収するものとする。ただし、遅延利息の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(平30告示305・追加)

(主管課)

第19条 長井市地域福祉基金に関する庶務は、福祉あんしん課において処理する。

(平27告示116・一部改正、平30告示305・旧第8条繰下)

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30告示305・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年1月1日から施行する。

2 長井市地域福祉基金運用要綱は、廃止する。

(平成26年2月3日告示第22号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第116号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月14日告示第173号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月1日告示第305号)

この規程は、平成30年12月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第270号)

この規程は、告示の日から施行する。

長井市地域福祉基金運用規程

平成24年12月26日 告示第221号

(令和3年10月1日施行)