○長井市庁内情報ネットワーク(みらいねっと)システム管理運用規程
平成28年2月1日
長井市訓令第2号
長井市庁内情報ネットワーク(みらいねっと)システム管理運用規程(平成20年訓令第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 みらいねっとシステムの管理運用(第3条―第5条)
第3章 ホームページの管理運用(第6条―第10条)
第4章 電子メールの管理運用(第11条)
第5章 共有フォルダの管理運用(第12条・第13条)
第6章 その他(第14条―第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、長井市庁内情報ネットワークシステム(以下「みらいねっとシステム」という。)の管理運用に関して必要な事項を定めることにより、行政情報化(内部事務効率化)と地域情報化(行政・地域情報発信)を推進することを目的とする。
(1) みらいねっとシステム インターネットの閲覧、電子メールの利用及びホームページ更新等のために庁内LANで接続された市のネットワークシステムをいう。
(2) みらいねっと端末 みらいねっとシステムに接続されたコンピュータをいう。
(3) 共有フォルダ 庁内で保有しているファイルやデータを各課、行政委員会事務局(以下「各課等」という。)で共有するための保管場所をいう。
(4) 統括情報システム管理者 長井市情報システム管理規程(平成28年訓令第1号)に定める統括情報システム管理者(地域づくり推進課長)をいう。
(5) 情報管理者 長井市情報システム管理規程に定める情報管理者(各課、行政委員会事務局の長)をいう。
(6) 職員等 長井市情報セキュリティポリシーの対象範囲における、市長、副市長、教育長、一般職の職員(技能労務職員を含む。)、非常勤職員及び非常勤特別職の職員をいう。
(令2訓令2・一部改正)
第2章 みらいねっとシステムの管理運用
(みらいねっとシステムの利用)
第3条 みらいねっとシステムを利用することができる者は職員等に限る。
2 職員等は、みらいねっとシステムを利用するにあたり、長井市セキュリティポリシーを遵守しなければならない。
(統括情報システム管理者)
第4条 統括情報システム管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) みらいねっとシステムのセキュリティ対策に関すること。
(2) みらいねっとシステムに係るサーバ、ネットワーク、端末等の管理及び保守に関すること。
(3) みらいねっとシステム全般の定期保守、バックアップ等に関すること。
(4) みらいねっと端末を利用する職員等に対する指導又は助言に関すること。
(5) その他みらいねっとシステムの管理運用に必要な事項に関すること。
(情報管理者)
2 情報管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 各課等でみらいねっとシステムに保有している次に掲げる情報の管理に関すること。
ア インターネットにより取得した情報の管理
イ ホームページに掲載した情報の管理(掲載・更新・削除等)
ウ 電子メールにより取得した情報の管理
エ 共有フォルダに保管している情報の管理
(2) 電子メールによる問合せへの対応に関すること。
(3) その他みらいねっとシステムの情報の管理に必要な事項に関すること。
(利用手続)
第5条 みらいねっとシステムの利用手続は、次に定めるところによる。
(1) 情報管理者は、所属課等の職員等がみらいねっと端末の利用承認を受けようとするときは、みらいねっと端末利用申請書(別記様式第1号)の提出により統括情報システム管理者の承認を得なければならない。ただし、一般職の職員の人事異動による当該申請は行わなくてよい。
(2) 情報管理者は、前項で承認されたみらいねっと端末の設定内容に変更が生じる場合には、みらいねっと端末利用変更申請書(別記様式第2号)の提出により統括情報システム管理者の承認を得なければならない。
(3) 情報管理者は、所属課等の職員等がみらいねっと端末の利用廃止をするときは、みらいねっと端末利用廃止届出書(別記様式第3号)を統括情報システム管理者に提出しなければならない。この場合において利用廃止とは、職員等の休職、退職、異動により所属課等での端末利用を行わなくなることをいう。
第3章 ホームページの管理運用
(職員等の責務)
第6条 職員等は、広く市民に周知すべき情報について積極的にホームページに掲載するよう努めなければならない。
2 職員等は、掲載した情報を内容に応じて更新し、常に最新の状態に保たなければならない。
3 職員等は、ホームページに掲載されている情報に不都合又は不備を発見したときは、直ちに正しい情報に更新し又はその情報を掲載している情報管理者に報告しなければならない。
(情報の掲載及び削除)
第7条 職員等がホームページに情報を掲載する場合は、コンテンツマネジメントシステムにより作成し、情報管理者の承認を得なければならない。ただし、当該システムにより作成することができない場合は、長井市ホームページ掲載依頼書(別記様式第4号)の提出により、統括情報システム管理者の承認を得なければならない。
2 統括情報システム管理者及び総合政策課長は、全体構成の整合性を図るとともに、情報を迅速にわかり易く提供し、利用し易いホームページとするため、情報作成者に指導又は助言を行うことができる。
3 トップページ上の「ながいのトピックス」及び「お知らせ」に情報を掲載する場合は、総合政策課広報担当に依頼し、総合政策課広報担当が掲載する。
4 職員等がホームページの情報を削除する場合は、コンテンツマネジメントシステムにより削除を依頼し、情報管理者の承認を受けなければならない。ただし、当該システムにより情報を削除することができない場合は、統括情報システム管理者へ依頼することとする。
(掲載情報の内容)
第8条 ホームページへの掲載情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 各課等の予定行事(イベント、会議等)に関する情報
(2) 各課等の事業に関する情報
(3) 行政計画書、広報誌等の情報
(4) 広報「ながい」に掲載されている情報
(5) その他広く市民に周知すべき情報
2 職員等は自ら作成したものでない文書、写真、図画、音楽、動画等の表現物を掲載する場合は、著作権や肖像権等に留意しなければならない。
(掲載情報の制限)
第9条 次の各号に該当するものは、ホームページへ掲載してはならない。
(1) 公序良俗に反する情報
(2) 営業活動、政治活動、宗教活動等を目的とした情報。ただし、本市が掲載を認めた有料バナー広告は、この限りでない。
(3) 法令に違反し又は違反するおそれのある情報
(4) その他閲覧者に不利益を与えるおそれのある情報
(リンクの取扱い)
第10条 ホームページからリンクできるサイトは、次に掲げるものとする。
(1) 官公庁及び本市の関係機関
(2) 法令に基づき国又は地方公共団体が設置した法人
(3) 本市が出資する法人等
(4) 有料バナー広告に掲載している企業等
(5) その他必要と認められるサイトであって、前条各号に該当しないもの
第4章 電子メールの管理運用
(電子メールの利用)
第11条 電子メールを利用して文書を収受又は発送する場合は、長井市文書管理規程(平成10年訓令第2号)及び長井市情報セキュリティポリシーに則り取扱わなければならい。
2 電子メール送受信の確認は、随時行うものとする。
3 電子メールの宛先アドレスは慎重に確認するとともに、送信する文書メッセージには署名(所属、氏名、連絡先等)を明記するものとする。
4 電子メールでは個人情報の送受信をしてはならない。個人情報が含まれない場合であっても、外部に情報を提供する際は、必要に応じて添付ファイルにパスワードロックを設定する等、慎重に取り扱うものとする。
5 不審なメールを受信した場合は、直ちに削除しなければならない。
第5章 共有フォルダの管理運用
(共有フォルダの利用)
第12条 各課等で保有しているデジタル化されたファイル、データ等は、共有フォルダに保存するものとする。
(共有フォルダの管理)
第13条 共有フォルダに保存している情報は、情報管理者において管理するものとする。
2 各課等で共有フォルダに保管している情報は、職員等が定期的に不要となった情報を削除し、フォルダの容量が膨大にならないようにしなければならない。
第6章 その他
(個人情報の取扱)
第14条 みらいねっとシステムで個人情報を使用する場合は、長井市個人情報保護条例(平成15年条例第1号)の諸規定及び必要となる手続を経て適正に使用しなければならない。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、みらいねっとシステムの管理運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日訓令第2号)
この訓令は、平成30年3月19日から施行する。
附則(令和2年3月24日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式一覧
別記様式第1号 みらいねっと端末利用申請書
別記様式第2号 みらいねっと端末利用変更申請書
別記様式第3号 みらいねっと端末利用廃止届出書
別記様式第4号 長井市ホームページ掲載依頼書
別記様式第5号 みらいねっと端末破損報告書(利用者)
別記様式第6号 みらいねっと端末破損報告書(情報管理者)
別記様式 略