○長井市置賜生涯学習プラザ条例施行規則

令和3年5月1日

長井市規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市置賜生涯学習プラザ条例(平成元年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 条例第2条の2に定める職員の職務は次の各号のとおりとする。

(1) 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、上司の命を受け業務に従事する。

(所掌事務)

第2条の2 長井市置賜生涯学習プラザ(以下「プラザ」という。)の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 庶務及び経理に関すること。

(2) 施設の維持管理及び営繕に関すること。

(3) 施設、設備及び備品の貸し出しに関すること。

(4) 業務委託に関すること。

(5) 自主事業の企画運営に関すること。

(6) 用地管理に関すること。

(7) 運営審議会に関すること。

(8) その他必要な事項に関すること。

(館長の専決事務)

第3条 プラザの事務の専決、代決、その他事務処理については、長井市事務決裁規程(昭和42年訓令第1号)の定めるところによる。

2 前項の規定による専決事務であっても、その処理について特に命じられた事項、重要異例もしくは、新たな事項または疑義ある事項は上司の決裁を受けなければならない。

(開館時間)

第4条 プラザの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 プラザの休館日は、次の各号のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し又は臨時に休館することができる。

(1) 水曜日

(2) 12月28日から翌年の1月3日まで

(使用許可の申請)

第6条 条例第3条の規定によりプラザの使用許可を受けようとする者は、市長に置賜生涯学習プラザ使用許可申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日前10日から60日の間に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 市長は、プラザの使用を許可したときは、置賜生涯学習プラザ使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用の変更又は取消)

第8条 前2条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その許可に関する事項の変更又は取消しをしようとするときは、置賜生涯学習プラザ使用(変更・取消)許可申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、これを適当と認めたときは、置賜生涯学習プラザ使用(変更・取消)許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

3 条例第6条の規定により使用の許可を取り消すときは、置賜生涯学習プラザ使用許可取消通知書(別記様式第5号)を交付するものとする。

(不足使用料の納付)

第9条 使用許可内容の変更により既に納付した使用料に不足が生じたときは、第9条第2項の規定による使用許可書を交付するときにその不足額を納めるものとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第8条により使用料の減免を受けようとする者は、置賜生涯学習プラザ使用料減免申請書(別記様式第6号)を、市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第9条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号に定めるものについて当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責によらない理由で使用することができないとき 全額

(2) 使用日前10日までに使用取り消しの許可があったとき 全額

(3) 使用日前10日までに使用の変更の許可があったとき 減額される額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、置賜生涯学習プラザ使用料還付申請書(別記様式第7号)を、市長に提出しなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第12条 プラザの使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 物品の販売、陳列又は広告類の掲示若しくは散布する行為をしないこと。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(入場の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、プラザへの入場を拒否し、又は退場を命じることができる。

(1) 泥酔者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携行する者

(3) その他プラザの管理上支障があると認められる者

(運営審議会の組織)

第14条 条例第13条の規定による長井市置賜生涯学習プラザ運営審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 体育団体代表者

(2) 文化団体代表者

(3) 社会教育関係団体代表者

(4) 知識経験を有する者

(5) 関係行政機関の職員

(会長等)

第15条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によってこれを決める。

2 会長は、審議会を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第16条 審議会は、会長が招集し会議の議長となる。

(意見の聴取)

第17条 審議会は必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。

(庶務)

第18条 審議会の庶務はプラザにおいて処理する。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の長井市置賜生涯学習プラザ条例施行規則(平成5年教育委員会規則第1号)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別記様式一覧

別記様式第1号 置賜生涯学習プラザ使用許可申請書

別記様式第2号 置賜生涯学習プラザ使用許可書

別記様式第3号 置賜生涯学習プラザ使用(変更・取消)許可申請書

別記様式第4号 置賜生涯学習プラザ使用(変更・取消)許可書

別記様式第5号 置賜生涯学習プラザ使用許可取消通知書

別記様式第6号 置賜生涯学習プラザ使用料減免申請書

別記様式第7号 置賜生涯学習プラザ使用料還付申請書

別記様式 略

長井市置賜生涯学習プラザ条例施行規則

令和3年5月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)