○長井市議会議会制度特別委員会設置規程

令和7年6月27日

長井市議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、長井市議会委員会条例(平成3年条例第30号)第6条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第14条の規定に基づき、議会制度特別委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 平成24年に長井市議会と市民との意見交換会を開始し、長井市議会基本条例(平成26年条例第42号)及び長井市議会議員政治倫理条例(平成27年条例第21号)を制定し、開かれた自律的な議会を目指してきたところであるが、近年の社会構造の変化及び市民意識の変化等を受け、議会制度全般の見直しと時代に即した変革が必要となっていることから、幅広い調査研究及び協議を行い、見解を整理して報告することを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、議長が指名する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を整理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が主宰する。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ、会議を開き議決することができない。

(関係者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求めて、その説明を受け、又は意見を聴くことができる。

(報告)

第7条 委員長は、議長に対し、委員会における協議の状況を適宜報告するものとする。

2 委員会は、検討結果に関する報告書を作成し、議長に提出するものとする。

(公開)

第8条 委員会の会議は、原則これを公開する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、令和7年6月27日から施行する。

長井市議会議会制度特別委員会設置規程

令和7年6月27日 議会訓令第1号

(令和7年6月27日施行)