○長井市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月24日

長井市規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び長井市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年条例第1号)に定めるもののほか、法第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等の事務手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(確認の申請)

第3条 法第54条の2第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、府令第44条の2において準用する府令第39条の規定に定めるところにより、長井市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和8年規則第10号。以下「認可規則」という。)第3条第1項に規定する申請書に関係書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、関係書類により証明すべき事実を児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による認可又は法の規定に基づく確認において市が把握している事項により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(意見の聴取)

第4条 市長は、特定乳児等通園支援事業の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、長井市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(確認等の通知)

第5条 市長は、第3条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、確認を行った場合にあっては特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(変更の申請等(利用定員の増加))

第6条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第44条の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を増加しようとするときは、府令第44条の2において準用する府令第40条に定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第2号)に関係書類を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更の確認を行った場合にあっては特定乳児等通園支援事業者確認通知書により通知するものとする。

(変更の届出(利用定員の減少))

第7条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を減少しようとするときは、府令第44条の2において準用する府令第41条に定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第3号)に関係書類を添えて、利用定員を減少しようとする日の3か月前までに市長に提出しなければならない。

(変更の届出(利用定員の変更以外))

第8条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により利用定員以外の確認に係る事項を変更しようとするときは、府令第44条の2において準用する府令第41条に定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第4号)に関係書類を添えて、変更のあった日から起算して10日以内に市長に提出しなければならない。

(辞退の届出)

第9条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、認可規則第7条第1項に規定する届出書を、3月以上の予告期間を設けて市長に提出しなければならない。

(確認の取消し)

第10条 市長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、特定乳児等通園支援事業者に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消(効力停止)通知書(様式第5号)により、当該特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

様式一覧

様式第1号 特定乳児等通園支援事業者確認通知書

様式第2号 特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)

様式第3号 特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)

様式第4号 特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)

様式第5号 特定乳児等通園支援事業者確認取消(効力停止)通知書

様式 略

長井市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月24日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)