長井市議会議員政治倫理条例を制定しました

 平成27年3月定例会最終日(平成27年3月24日)、議員発議により「長井市議会議員政治倫理条例」が提案され、全会一致で可決しました。

条例制定の目的等

 本条例は、議員の政治倫理意識の向上及び確立に努め、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的としています。
 条例は10条で構成されており、議員の責務、政治倫理基準の遵守事項、審査請求や政治倫理審査会の設置と運営方法、政治倫理基準違反に対する措置など、議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項が定められています。
 長井市議会では、昨年末からこの3月にかけて「現時点でできる可能な内容を伴った条例をつくろう」ということで、議会運営委員会等において議論を重ね、今後における調査研究の対象とすべき課題等も明らかにしながら、制定に至りました。
 まだまだ「発展途上にある倫理条例」ですが、今後、市民の皆さまからの議会に対する信頼をより高める内容で、さらに充実したものに仕上げていきたいと考えています。

条例の内容

  • 議員の責務(第2条)
  • 政治倫理基準(第3条)
  • 審査請求の手続き(第4条)
  • 政治倫理審査会の設置(第5条)
  • 政治倫理基準違反の審査(第6条)
  • 審査請求の対象となった議員の協力義務(第7条)
  • 審査結果の報告等(第8条)
  • 審査結果の措置(第9条)  

条例本文

施行日

平成27年4月1日から

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事・調査係

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山形県長井市栄町1番1号
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