政務活動費について
政務活動費とは
政務活動費は地方自治法第100条第14項から第16項並びに長井市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。
交付金額と交付方法
- 議員一人当たり月額10,000円
- 前期分(4月から9月)は4月に、後期分(10月から翌3月)は10月に交付
使途基準
項目 |
内容 |
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調査研究費 |
議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 |
議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 |
議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 |
議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 |
議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 |
議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 |
議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 |
議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 |
議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
政務活動費に関する規定
- 地方自治法第100条第14項から第16項
- 長井市議会政務活動費の交付に関する条例
- 長井市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
収支報告書
- 政務活動費の交付を受けた議員は、収支報告書及び領収書等の証拠書類を翌年の4月30日までに議長に提出することとなっています。
- 交付された政務活動費の額に残余がある場合は、翌年の4月30日まで返還することとなります。
- 交付を受けた議員から提出された収支報告書等は下記のとおりです。
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更新日:2018年06月30日