請願・陳情について(令和3年6月定例会から一部改正)

請願・陳情について

国や県、市に対して意見・要望を「請願書」又は「陳情書」として提出することができます。

提出の方法

 請願書・陳情書は、その趣旨、提出年月日、請願者・陳情者の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印してください。請願書の場合は、は紹介議員の署名・押印も必要です。
(「関連ファイルのダウンロード」の書式例を参考にしてください。)

提出の時期(令和3年6月定例会から適用)

 請願・陳情は随時受け付けしております。
 各定例会(3月、6月、9月、12月)前に開催される4つの常任委員会協議会のうち最初に開催される協議会の一週間前までに提出された請願・陳情は、その会期中に審査されます。それ以後に提出された場合は、次の定例会の審査となります。
 各常任委員会協議会等の開催日については、議会事務局にご確認ください。

取り扱いについて

 請願は、関係する常任委員会で審査され、本会議で採決を行います。
 採択された場合には、市長、教育委員会や国や県などの関係機関に意見書や要望書を提出して、その実現を求めます。
 なお、請願者には審査結果を通知します。
 陳情は、議会運営委員会等で請願と同様に取り扱うか否かを決定します。請願と同様の取り扱いをしないと決定された陳情については、全議員に写しは配付されますが、委員会での審査は行われません。

請願者の委員会での発言(平成26年12月定例会から適用)

 請願者(複数人のときは、請願代表者)に参考人として委員会に出席していただき、請願の内容等について、ご意見等を伺うこともありますので、あらかじめご承知おき願います。
 その他、詳細については、議会事務局にお問合せください。

関連ファイルのダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事・調査係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8021 ファックス:0238-87-3374


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