平成26年3月市議会定例会 意見書

平成26年3月市議会定例会で議決された意見書は下記の2件です。

労働者保護ルール改悪反対を求める意見書

 わが国は、働く者のうち約9割が雇用関係の下で働く「雇用社会」です。この「雇用社会日本」の主人公である雇用労働者が、安定的な雇用と公正な処遇の下で安心して働くことができる環境を整備することが、デフレからの脱却、ひいては日本経済・社会の持続的な成長のために必要です。
 それにもかかわらず、いま、政府内に設置された一部の会議体では、「成長戦略」の名の下に、「解雇の金銭解決制度」や「ホワイトカラー・イグゼンプション」の導入、解雇しやすい正社員を増やす懸念のある「限定正社員」の普及、労働者保護の後退を招くおそれのある労働者派遣法の見直しなどといった、労働者を保護するルールの後退が懸念される議論がなされています。働く者の犠牲の上に成長戦略を描くことは決して許されることではなく、むしろ政府が掲げる「経済の好循環」とは全く逆の動きであると言えます。
 また、政府内の一部の会議体の議論は、労働者保護ルールそのものに留まらず、労働政策に係る基本方針の策定のあり方にも及んでおり、労使の利害調整の枠を超えた総理主導の仕組みを創設することも提言されています。雇用・労働政策は、ILOの三者構成原則に基づき労働政策審議会において議論すべきであり、こうした提言は、国際標準から逸脱したものと言わざるを得ません。
 こうした現状に鑑み、本議会は、政府に対して、下記の事項を強く要望します。
 


 

  1. 不当な解雇として裁判で勝訴しても企業が金銭さえ払えば職場復帰の道が閉ざされてしまう「解雇の金銭解決制度」、解雇しやすい正社員を増やす懸念のある「限定正社員」制度の普及、長時間労働を誘発するおそれのある「ホワイトカラー・イグゼンプション」の導入などは、行うべきではないこと。
  2. 低賃金や低処遇のままの派遣労働の拡大につながりかねない法改正ではなく、派遣労働者のより安定した直接雇用への誘導と処遇改善に向けた法改正を行うべきこと。
  3. 雇用・労働政策に係る議論はILOの三者構成主義に則って、労働者代表委員、使用者代表委員、公益委員で構成される労働政策審議会で行われるべきであること。


  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。

 平成26年3月24日


山形県長井市議会

  衆議院議長           伊吹 文明 様
  参議院議長           山崎 正昭 様
  内閣総理大臣        安倍 晋三 様
  厚生労働大臣        田村 憲久 様
  経済再生担当大臣  甘利 明 様
  内閣府特命担当大臣
  (規制改革)            稲田 朋美 様


特定秘密保護法の廃止を求める意見書

 特定秘密保護法は、防衛、外交、特定有害活動、テロについて、政府が恣意的に「特定秘密」を指定し、これを漏らしたり、知ろうとした場合、最高10年の懲役、罰金1000万円の処罰を行うというものです。しかも「何が秘密かは秘密」だとして、国民の「知る権利」が奪われ、「秘密」を知らないまま「秘密」に近づけば、一般国民や報道機関までもが厳しく処罰されます。国会の国政調査権、議員の質問権も侵されます。
 「第三者機関」なるものをつくっても、法律の危険性は何も変わりません。
それだけでなく、秘密を知ろうと相談したり、そそのかしたり、扇動しても罰せられます。こうなると真実追及の取材、ビラや演説、デモなども取締の対象になり、これを監視するための盗聴や密告などが横行し、戦前のような「ものが言えない社会」になりかねません。
 しかも秘密保護法は圧倒的多数の国民の反対を押し切り、審議も尽くされないまま数の力で強行可決されたものです。
 このうえにたって、安部首相がこれまでの憲法解釈を変え、独断で集団自衛権の行使に踏み切ろうとしていることは極めて重大です。
 このように秘密保護法は、国民主権、基本的人権、平和主義という日本国憲法の基本原則をことごとく蹂躙する違憲立法であり、廃止すべきものです。
 以上の趣旨にたって次のことを求めます。
 


 

特定秘密保護法を廃止すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。

平成26年3月24日

山形県長井市議会

  衆議院議長     伊吹 文明 様
  参議院議長     山崎 正昭 様
  内閣総理大臣  安倍 晋三 様

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事・調査係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8021 ファックス:0238-87-3374


メールでのお問い合わせはこちら