介護保険における過誤依頼書について

過誤依頼書

過誤(通常過誤・同月過誤)とは

国保連で審査確定した介護給付費について請求誤りなどがあった場合、事業所から保険者にて対して過誤依頼書を提出し、実績の取下げを行うことになります。

過誤には、通常過誤・同月過誤の2種類の処理方法があります。

通常過誤

実績の取下げだけを行う方法です。

再請求がある場合は、取下げが確定した後に国保連に再請求を行います。

事業所への支払い決定額は、その月の介護給付費審査決定額から過誤金額(過誤分の保険請求額と公費請求額)を差し引いた額になります。

同月過誤

実績の取下げと再請求を、同一の審査月で処理を行う方法です。

事業所への支払い決定額は、その月の請求金額(再請求分を含む)から過誤金額(過誤分の保険請求額と公費請求額)を引いた額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉あんしん課 長寿介護係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8011 ファックス:0238-87-3312


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