道路工事施行承認申請について(道路法第24条)

道路工事施行承認申請について

制度の概要

 道路に面した事業所や店舗に、車輌が乗り入れるための通路を取り付けたり、ガードレールや縁石の撤去をする場合など、道路に関する工事を行う場合には事前に道路管理者の承認を受けなければなりません。(道路法第24条)
 承認を要する工事には、例えば次のようなものがあります。

  1. 道路に隣接する土地を利用するため、道路の法面に盛土したい。
  2. 車輌の乗入口のため、歩道を切り下げたい。(縁石を撤去したい)
  3. 道路に通路を取り付けしたい。(舗装したい)

また、所轄の警察署による道路使用許可が必要になる場合があります。

工事の承認の基準

 工事の完成後においても、道路管理者には、道路の構造の保全と、円滑で安全な交通の確保が求められます。
 このため、現場の状況に応じて、条件を付けて承認する場合がありますので、詳しくは市建設課にご相談ください。

工事に要する費用(道路法第57条)

 道路工事に要する費用は、申請者が負担することとされています。

道路工事施行承認申請の手続き

 承認申請書を受理してから承認(又は不承認)の処分を決定するまでの標準的な事務処理の期間は、約1週間となっています。
 この処理期間には、申請書類の不備の補正に要した日数や、申請者が申請内容を変更するのに要した日数は含まれません。道路工事を施行しようとする日までに余裕を持った計画で申請するようにしてください。

申請書類

 道路工事施行承認申請書に所定の事項を記入し、次の書類を添付して、市建設課へ2部提出してください。

  1. 位置図
  2. 現況図
  3. 計画図
  4. 構造図
  5. 交通規制図
  6. 工事仕様図
  7. 誓約書
  8. 同意書
  9. 現況写真

など

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この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建設管理係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8018 ファックス:0238-87-3371


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