中高層建築物等による電波障害防止に関する指導要綱について
高さが10mを超える建築をする場合には下記の手続きが必要です
対象
高さが10mを超える建築物または工作物の確認申請を行う場合
受付窓口
窓口 長井市建設課 景観・建築住宅係
時間 午前8時30分 ~ 午後17時15分 (土日祝除く)
提出書類
(1)標識設置届出書(別記様式第2号)
(2)電波障害防止に関する誓約書(別記様式第3号)
(3)電波障害に関する調査報告書(別記様式第4号)
(4)その他市長が必要と認めるもの
留意点
・建築の概要を示す標識(別記様式第1号)は確認申請を行う15日前までに行ってください。
・高さが10mを超える場合は「景観法に基づく行為の制限」に該当し、届出が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年10月02日