中高層建築物等による電波障害防止に関する指導要綱について

高さが10mを超える建築をする場合には下記の手続きが必要です

対象


高さが10mを超える建築物または工作物の確認申請を行う場合

 

受付窓口


窓口 長井市建設課 景観・建築住宅係

時間 午前8時30分 ~ 午後17時15分 (土日祝除く)

 

提出書類


(1)標識設置届出書(別記様式第2号)

(2)電波障害防止に関する誓約書(別記様式第3号)

(3)電波障害に関する調査報告書(別記様式第4号)

(4)その他市長が必要と認めるもの

 

留意点


・建築の概要を示す標識(別記様式第1号)は確認申請を行う15日前までに行ってください。

・高さが10mを超える場合は「景観法に基づく行為の制限」に該当し、届出が必要となります。

 詳しくはこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市・住まい政策室

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8018 ファックス:0238-87-3371


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