長井市生成AIサービス提供業務公募型プロポーザル質問書への回答について

長井市生成AIサービス提供業務公募型プロポーザルについて、質問書への回答は以下のとおりです。

 

長井市生成AIサービス提供業務公募型プロポーザル質問書への回答
No 項目など 質問内容 回答
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仕様書3

サービス提供に係る要件

(2)LLМの要件 3

当社サービスでは、利用目的ごとに定義されたワークフロー形式を採用しており、各ワークフローにおいてシステム側で最適なLLМをあらかじめ選定・割り当てる構成としている。

そのため、自治体(利用者)側において、各ワークフローで使用するLLМを任意に設定・変更する仕様とはなっていない。

一方で、一部機能(ワークフロー)においては、利用者がLLМの種類を選択・切り替え可能な仕様としている。

このように用途に応じてシステム側でLLМを使い分ける構成であり、かつ一部機能において利用者によるLLМ切り替えが可能な場合、本要件を満たしているとの理解でよいか。
目的に応じて、市職員が任意に切り替えて使用することを想定しているため、選択できない場合は要件を満たしていない。
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仕様書

3 サービス提供に係る要件

(4)管理機能の要件 7

当社サービスでは利用LLМごとの文字数制限を設けていないため、利用文字数を集計・可視化する機能を有していない。

文字数制限を設けていない運用形態においても「利用文字数」の把握・可視化は本要件として必須となるか。
必須である。
3

仕様書

3 サービス提供に係る要件

(4)管理機能の要件 7

「RAG」利用状況との記載について、具体的にどの内容を把握できることを想定されているか。

RAG機能の利用有無や利用回数等の利用状況

を指すものか。

それとも、登録ファイル数や利用ストレージ容量等のデータ管理状況を指すものか。

登録ファイル数や利用ストレージ容量等のデータ管理状況を指す。
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仕様書

3 サービス提供に係る要件

(6)操作支援機能の要件 2

当社サービスでは、利用者画面上において利用するLLМの名称は表示しているが、各LLМの特性や利用上の注意点については、マニュアル等にて明記する想定としている。

本要件における「利用者画面上やマニュアル等」との記載について、必ずしも利用者管理画面上で特性や注意点まで明示することを必須とするものではなく、画面上で名称を表示しつつ、特性や注意点をマニュアル等に明記する対応でも差し支えないとの理解でよいか。
認識のとおりでよい。
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実施要領

9 審査結果の通知
審査結果の通知方法と通知内容(得点、順位など)について確認したい。

審査結果は審査会に参加した全ての事業者に契約候補者名のみをメールおよび書面にて通知する。

配点、順位などは通知しない。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課 デジタル推進室

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8001 ファックス:0238-83-1070


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