契約事務における暴力団排除の取組みについて
長井市では、平成24年4月1日から「長井市暴力団排除条例」が施行されたことを受けて、契約事務においても暴力団排除の取組みを強化してまいります。
具体的な取り組み内容は次のとおりです。ご理解とご協力をお願いいたします。
暴力団関係事業者を排除するための取組内容
1 「誓約書」の提出
- 競争入札参加資格登録申請の際の提出書類に暴力団排除に関する「誓約書」を追加しました。
(「契約に関する規則」の改正)
登録申請の際に、従来の添付書類に加え「誓約書」を提出してもらいます。
(平成25年2月の申請から実施します)
誓約書の内容は次のとおりです。- 暴力団等と関係がないことの誓約
- 必要な場合に県警に照会することへの承諾
- 誓約に反した場合の措置に従う旨の承諾
- 市と契約書を取り交わす場合には、暴力団排除に関する「誓約書」の提出が必要になります。
(「元請・下請関係の適正化に関する指導要領」の改正)
受注者は落札又は決定後速やかに「誓約書」を提出してください。
なお、市は、受注者が暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(以下「暴力団関係事業者」という。)に該当するか否かを確認するため、役員名簿等の提出を求める場合があります。この場合は求められた書類等を速やかに提出してください。
2 契約解除及び違約金の徴収(「契約約款」の改正)
受注者が暴力団関係事業者であると判明した場合や、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等に対し利益を供与したことが判明した場合に、市は契約の解除(契約締結前においては契約を締結しないこと)ができます。
契約を解除した場合、市は、請負金額の10分の1に相当する額を違約金として徴収します。
3 下請契約からの暴力団関係事業者の排除
(「契約約款」及び「元請・下請関係の適正化に関する指導要領」の改正)
暴力団関係事業者が、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方になることを禁止します。
受注者が暴力団関係事業者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合、市は、受注者に対して下請契約等の解除を求めることができ、受注者がこの求めに応じないときには、市と受注者との間で締結した契約を解除することができます。
この場合、市は、請負金額の10分の1に相当する金額を違約金として徴収します。
受注者は、下請人等の選定に当たって、暴力団関係事業者を選定しないよう注意してください。
4 不当介入の通報義務(「契約約款」及び「元請・下請関係の適正化に関する指導要領」の改正)
受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、市に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければなりません。
また、不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに市に報告するとともに、被害届を所轄の警察署に提出しなければなりません。
なお、不当介入により、契約の履行に遅れが生じると認められた場合、受注者は、市に履行期限延長の請求をすることができます。
5 指名停止措置(「競争入札参加資格者停止要綱」の改正)
市の入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)が暴力団関係事業者であると認められた場合、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等に対し、利益の供与等を行ったと認められた場合、暴力団員等から不当介入を受けていたにも関わらず、正当な理由なく、本市又は警察に通報しなかったと認められる場合に、市は当該通資格業者の競争入札の参加停止及び指名停止等の措置を行うことができます。
(関連様式については「関連ファイルのダウンロード」をご参照ください。)
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更新日:2018年03月27日