中間前金払制度について

長井市では、平成25年4月以降に実施する建設工事について、中間前金払制度を実施します。

中間前金払制度とは

 従来の前払金(請負金額100万円以上の工事について請負金額の10分の4を限度)に加え、以下の条件を満たしているものについて、さらに請負金額の10分の2を限度に前払金の請求ができる制度です。(契約時に出来高払か中間前金払かを選択していただきます。)

条件

  1. 工事の請負金額が1,000万円を超えるもの。
  2. 前払金の支払を受けているもの。
  3. 工期の2分の1を経過していること。
  4. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  5. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1に相当するものであること。
  6. 保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証書を寄託すること。

(注意)条件3、4、5の確認に際しては、請負者で作成する書類の審査のみとし、従来の出来高払のように出来高を確認する工事検査はおこないません。

 中間前金払制度のフロー図、提出書類の様式等は、「関連ファイルのダウンロード」からご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

財政課 財務係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8003 ファックス:0238-83-1070


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