長井市工場立地法に基づく準則を定める条例の一部改正について

都市計画区域内の緑地面積の緩和について

★詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。

工場立地法では、製造業等を営む事業場で、その所有する敷地の面積(自己所有敷地・借地の合計)が9,000 平方メートル以上、又は建築物の水平投影面積の合計が3,000 平方メートル以上のいずれかに該当する場合、その事業場は工場立地法の規定する『特定工場』となり、新設、あるいは増改築等の実施については、事前に届出を提出しなくてはなりません。

市の準則を定めることにより、都市計画区域内において、国の基準より緩和しています。

【市準則の概要】
面積率 国の基準 長井市
準工業地域 工業・工専地域 用途指定外地域
緑地面積率 20%以上 10%以上 5%以上 5%以上

環境施設面積率

(含む緑地面積)

25%以上 15%以上 10%以上 10%以上

これ以外の地域では、国の基準が提供されます。

Q.工場立地法とは?
A. 工場立地に関する準則により、工場施設の面積率等について基準を設けています。
この基準に基づく届出を義務付けており、違反した場合には、勧告、命令等を行うことによっ
て、工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われることを目的とした法律です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

新産業団地整備課

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8027 ファックス:0238-87-3369


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