市・県民税特別徴収関係様式

以下の内容に合わせて、”関連ファイルのダウンロード”から、必要な書類を選んでください。

給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書

給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書の詳細
内容

給与支払報告に係る給与所得者異動届出書

特別徴収対象者として給与支払報告書を提出した人が、退職・転勤等により新年度6月からの特別徴収ができなくなったときは、4月10日頃までに提出してください。

特別徴収に係る給与所得者異動届出書

特別徴収されている人(非課税の場合を含む)が、退職・転勤等により給与の支払を受けなくなったときは、その異動のあった月の翌月10日までに提出してください。

備考
  • 平成29年1月1日以後に給与の支払を受けなくなった者に係る届出をする場合に、法人番号又は個人番号の記載が必要となりました。
申請書様式 給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書

普通徴収から特別徴収への変更届出書

普通徴収から特別徴収への変更届出書の詳細
内容 中途就職した人等の市・県民税の普通徴収税額(個人で納付すべき税額)分を特別徴収に変更する場合は、特別徴収開始月の10日までに提出してください。
備考
  • 平成29年度以後の年度分に係る届出から、法人番号の記載が必要となりました。特別徴収義務者が個人の場合は不要です。
  • 普通徴収での納期限が過ぎた分は、特別徴収への切替はできません。
  • 二重納付防止のため、本人宛に送付された普通徴収の納付書を添えて提出してください。
  • 65歳以上の人の場合、普通徴収税額のうち公的年金等の所得に係る税額については、給与からの特別徴収ができません。
申請書様式 市民税・県民税 特別徴収への切替依頼書

特別徴収義務者の所在地・名称等変更

特別徴収義務者の所在地・名称等変更の詳細
内容 事業所の所在地・名称等を変更したときは、すみやかに提出してください。
備考
  • 平成28年1月1日以後の届出から、法人番号の記載が必要となりました。特別徴収義務者が個人の場合は不要です。
申請書様式 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書の詳細
内容 特別徴収義務者の事務負担を軽減するため、給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所を対象に納期の特例の制度を設けています。納期の特例が承認されますと、月々給与等から徴収した市民税・県民税を年2回で納入することができます。
備考
  • 平成28年1月1日以後の申請から、法人番号の記載が必要となりました。特別徴収義務者が個人の場合は不要です。
  • 前年度に納期の特例の適用を受けている場合は、提出の必要はありません。
  • 納期の特例について承認を受けていた特別徴収義務者は、給与の支払を受ける人が常時10人以上となった場合には、その旨を遅滞なく市長に届け出なければなりません。
申請書様式 納期特例承認申請書

退職所得に係る市県民税納入申告書(個人事業主用)

退職所得に係る市県民税納入申告書(個人事業主用)の詳細
内容 特別徴収義務者が個人事業主の場合、納入済通知書の裏面に記載されている納入申告書の様式(法人用)は使用せずに個人事業主用の様式に記載し、直接、当市に提出してください。
備考
  • 平成28年1月1日以後の納入申告から、法人番号又は個人番号の記載が必要となりました。
  • マイナンバー制度上、金融機関等は個人番号を取り扱うことが出来ないことから、金融機関等に提出される際に、納入済通知書の裏面の納入申告書に個人事業主の個人番号を記載しないでください。
申請書様式 退職所得に係る市県民税納入申告書(個人事業主用)

受付時間

開庁時間。月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)午前8時半から午後5時15分

郵送先

〒993-8601 山形県長井市栄町1番1号
長井市役所税務課 市民税係

利用上の注意

給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収義務者のご担当者様の利用・提出に限ります。個人による利用・提出はできません。

ご不明な場合はお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8006 ファックス:0238-87-3365


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