法人市民税のご案内

 法人市民税は市内に事務所や事業所がある法人等にかかる税金で、法人の収益に応じて算定された法人税額(国税)を基礎とした法人税割と収益の有無にかかわらず負担する均等割があります。
 以下は、法人市民税に関するご案内です。

1 納税義務者

区分に○がある場合、該当します。

納税義務者
納税義務者

区分

均等割 法人税割
市内に事務所又は事業所がある法人
市内に寮、宿泊所等の施設のみがある法人
公益法人等 収益事業を行うもの
収益事業を行わないもの ※〇

 

(注意)申請により、減免や課税免除となる場合があります。詳しくは、「4 減免・課税免除」をご覧ください。

2 法人市民税の税額

 法人市民税は、均等割法人税割の2種類で構成されます。

均等割

 均等割の額は、事務所・事業所を有していた月数に応じて計算します。
均等割の額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所を有していた月数÷12

法人市民税の税額の区分の表組

(注意1)平成27年4月1日以後に開始する事業年度の資本金等の額は、法人税法に規定する資本金等の額から無償減資等による欠損填補額を控除し、無償増資額を加算した額になります。資本金等の額が資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額を下回る場合には、資本金等の額は資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額となります。
(注意2)市内の事業所等の従業者数:市内に有する事務所、事業所又は寮などの従業者数の合計数(従業者には、非常勤の役員やアルバイト、パート、派遣先における派遣労働者なども含みます。)
(注意3)従業者数及び資本金等の金額は、課税標準の算定期間の末日で判定します。

法人税割

 法人税割は法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。

税率と税額の計算方法

課税標準となる法人税額×税率(8.4%)(令和元年10月1日以後に始まる事業年度から)
課税標準となる法人税額=法人税額÷関係市町村の従業者数の合計×長井市の従業者数

 また、算定期間の途中に事務所・事業所を新設あるいは廃止した場合の従業者数は、事務所・事業所が存在した月数に応じて月割計算します。この場合、月数に1月未満の端数が生じた場合は切り上げます。計算した結果、分割の基準となる従業者数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。

分割の基準となる従業者数=算定期間の末日の従業者×事務所・事業所の存在月数÷算定期間の月数

3 申告と納税

 法人市民税は、一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。

申告一覧
申告区分 納付税額 申告期限
中間申告

予定申告

(前期実績額を基礎とする中間申告をいいます)

均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
仮決算による中間申告

均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額

確定申告   均等割額と法人税割額の合計額(中間申告により納付した税額がある場合には、その税額を差し引いた金額) 事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合、法人市民税についても、申請により同じ期間申告期限を延長することができます)
修正申告

法人税に係る修正申告書を提出した場合

修正申告により増加した法人市民税の額 法人税の修正申告書を提出した日まで
法人税の更正を受けた場合 法人税の更正通知書が発せられた日から1ヵ月以内
その他の事由による場合 延滞なく

 

更正の請求

 既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があります。通常発生する更正の請求の事由としては次のようなものがあります。

更正の請求
区分 提出期限
提出した申告書の記載内容が地方税法等の法令に従っていなかったこと、計算誤りがあったことにより税額が過大であるとき、欠損金が過少であるとき、中間納付額に係る還付金が過少であるとき 当該申告書に係る法定納期限から5年以内
法人税の更正を受けたことに伴い、法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となるとき 上記の期間を経過した後であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2ヵ月以内に限って更正の請求をすることができます。(この場合、法人税の更正通知書の写しを必ず添付してください。)

4 減免・課税免除

 次に該当する法人等で収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免または課税免除を受けることができます。

減免課税免除
法人等の区分 減免・課税免除 必要書類
公益法人等 均等割の全額を減免
  • 確定申告書(第20号様式)
  • 法人市民税減免申請書
  • 事業報告書
  • 収支決算書

 

認可地縁団体 均等割の全額を減免
  • 均等割申告書(第22号の3様式)
  • 法人市民税減免申請書
  • 事業報告書
  • 収支決算書
特定非営利活動法人 均等割の全額を課税免除
  • 確定申告書(第20号様式)
  • 市民税均等割課税免除申請書
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書の写し
  • 事業報告書
  • 収支決算書

 

5 こんなときには届出を

 設立、解散又は事業所等の新設、廃止等、法人に異動が生じたときは、速やかに市役所へ届出をしてください。
提出にあたっては、「法人設立・変更等届出書」に必要事項を記入の上、異動の区分に応じて次の書類(コピー可)を必ず添付してください。

異動の区分と添付書類の表組

(届出書の様式は、ホームページの「関連情報」からダウンロードいただけます。)
(注意)eLTAX(エルタックス)で申請する場合にも添付書類が必要となりますので電子ファイルまたは郵送にて提出してください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8006 ファックス:0238-87-3365


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