山形県パートナーシップ宣誓制度への対応について
山形県では、令和6年1月より、すべての県民が、性別に関わりなく個人として尊重され、社会や地域において個性や能力を十分に発揮できる山形県の実現を目指し、「山形県パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
性的マイノリティのカップルが互いに協力して継続的に生活を共にすることを約束した関係であることを宣誓し、山形県が、その関係を証明する「山形県パートナーシップ宣誓書受領証」を交付する制度です。
法律上の婚姻とは異なり、法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありませんが、宣誓受領証を活用することで、県や市町村が提供できる範囲内で各種制度を利用することが可能となります。
詳しくは、山形県ホームページをご覧ください。
長井市における対応状況
本市での山形県パートナーシップ宣誓制度への対応は以下のとおりです。
手続き名 | 対応 | 担当 |
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市営住宅への入居申込 | 宣誓書受領証の提示により、パートナーを同居親族と取り扱い、入居申込が可能 | 建設課 |
同居の場合の住民基本台帳の続柄 |
双方が同一世帯である場合、宣誓書受領証の提示および聞き取りにより、「同居人」ではなく「縁故者」として住民票に記載することが可能 | 市民課 |
手続き名 | 対応 | 担当 |
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各種証明書(納税証明書、所得証明書等)の申請・交付手続きの代理 | 同一世帯であれば、家族・配偶者に関わらず委任状不要で申請・交付が可能 | 市民課 |
詳細は、それぞれの手続き担当部署にご確認ください。
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更新日:2024年04月01日