長井市議会基本条例を制定しました

 平成26年9月定例会最終日(平成26年9月26日)、議員発議により「長井市議会基本条例」が提案され、全会一致で可決しました。

条例制定の必要性

 背景として、国の行政が中央集権から地方分権へと移行してきたことが挙げられます。以前は、機関委任事務により、国の主導によって地方公共団体(県や市町村)が運営されていましたが、地方分権一括法施行後は、関係法令などの改正もあり、少しずつ国の義務付け・枠付けが廃止され、地方公共団体の権限が拡大してきました。

 地方公共団体の権限が拡大すると、地域の課題はその地域に住む住民が責任を持って決め、自分たちで地域を作っていくことができるようになりますが、責任も自分たちで負わなければならないことになります。

 こうなると、地方政治の原則は、執行機関である市長と議事機関である議会が、その地域に住む住民とともに地域経営を担うことになります。

 地方分権時代の地方自治体のあり方を考える上では、団体意思の決定機能と執行機関の監視機能を担っている議会の役割がますます重要になってくるということです。

条例の主な内容

  • 市民と議会との関係(第5条)
  • 市民との意見交換会(第6条)
  • 反問権の付与、文書質問(第7条)
  • 市長による政策等の形成過程等の説明(第8条)
  • 議員間討議(第10条)
  • 政策討論会(第11条)
  • 議会広報の充実(第17条)
  • 議員定数と議員報酬(第18条、第19条)

条例本文

施行日

平成26年11月1日から

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事・調査係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
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